通知カードの廃止について
通知カードの廃止について
通知カード(紙のカード)は、法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は通知カードの再交付、氏名・住所等の変更手続きを行うことができなくなりました。
なお、現在通知カードをお持ちの方で、券面に記載された住所や氏名が最新の方(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)は、経過措置として引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後に行えなくなる手続き
通知カード廃止後は以下の手続きを行うことができなくなりました。
・通知カードの交付および再交付申請
・通知カードの住所や氏名などの券面事項の変更
通知カード廃止後のマイナンバーの証明について
お引越しなどで、住民票の住所・氏名等と通知カードの住所・氏名が異なっている場合、、通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できなくなりました。
通知カードを紛失した場合や通知カードの券面記載事項が最新の住所・氏名等でない場合は、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写し等を、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
マイナンバーカード(個人番号カード)申請について
マイナンバー入りの住民票が取得できます。
通知カード廃止後に新たにマイナンバーが付番された方への番号の通知方法
令和2年5月25日以降に初めてマイナンバーが付番された方(出生や国外からの転入など)については、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が送付されます。
ただし「個人番号通知書」はこれまでの通知カードと異なり、マイナンバーの確認書類(銀行等でのお手続きの際に自分のマイナンバーを証明する書類)として使用できませんのでご注意ください。
市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2021年6月16日