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家屋

軽減措置等について

1 新築住宅に対する減額

新築住宅について一定要件を満たす場合は、固定資産税額が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  • 令和6年3月31日までに新築された専用住宅又は併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること
  • 居住部分の床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅は1区画40㎡)以上280㎡以下であること

*併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること

減額内容・期間

住宅部分の床面積120㎡相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。

 ・一般住宅の場合・・・・・・・・・新築後3年間
 ・3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・新築後5年間

提出いただく書類
 ・新築住宅等に対する固定資産税減額規定の適用申告書(※申告書はこちらからダウンロードすることができます。)

2 認定長期優良住宅に対する減額

長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、新築された長期優良住宅については、市に申告すると、固定資産税が減額されます。
*長期優良住宅・・・耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けて建設される住宅のこと

減額の対照となる住宅の要件

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築されたもの
  • 同法の規定に基づき、耐久性、安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして長野県の認定を受けて新築された住宅であること
  • 居住部分の床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅は1区画40㎡)以上280㎡以下であること

*併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること

減額内容・期間

住宅部分の床面積120㎡相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。
 ・一般住宅の場合・・・・・・・・・新築後5年間
 ・3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・新築後7年間
*通常の新築軽減との重複適用はできません。

提出いただく書類
 ・認定長期優良住宅等に対する固定資産税減額規定の適用申告書(※申告書はこちらからダウンロードすることができます。)

 ・認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類

3 住宅耐震改修に伴う減額

平成18年度税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る耐震改修促進税制が創設されました。令和6年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を実施し、かつ、改修工事を完了した日から3ヶ月以内に市町村に申告したものに限り、固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 令和6年3月31日までの間に建築基準法に基づく耐震基準に適合した改修工事が行われたこと
  • 耐震改修にかかる部分の工事費が、50万円を超えていること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)

減額内容・期間

改修をした住宅一戸あたり120㎡相当分の固定資産税額の2分の1が、工事の完了した年の翌年度分に限り減額されます。
(例1) 100㎡の住宅の場合、住宅全体の税額が2分の1に減額
(例2) 180㎡の住宅の場合、120㎡までが2分の1に減額、残り60㎡が通常の税額

減額を受けるための方法

耐震改修工事により、現行の耐震基準に適合する住宅となったことの証明書と関係書類を添付し、改修後3ヶ月以内に市へ、耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書を提出していただく必要があります。
※申告書はこちらからダウンロードすることができます。
<関係書類>

(ア)納税義務者の住民票の写し (市民以外の方)
(イ)改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認できるもの)
(ウ)改修工事個所を撮影した写真 (改修前・後)
(エ)領収書(工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

※なお、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告があった場合は、改修工事が完了した翌年度分に限り、減額すべき額を3分の2とします。

4 住宅バリアフリー改修に伴う減額

平成19年度税制改正において、高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。
令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を実施し、かつ改修工事を完了した日から3ヶ月以内に市町村に申告したものに限り、翌年の固定資産税が減額されます。
また、要件を満たす場合、住宅省エネ改修と重複適用することができます。

減額の対象となる住宅の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(貸家の部分を除く)
  • 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • バリアフリー改修にかかる部分の工事費から、補助金等を除した自己負担額が50万円を超えていること
  • 令和6年3月31日までの間に、下記に示すいずれかの改修工事が行われたこと(工事要件)

   (1)通路又は出入り口の拡幅
   (2)階段の勾配の 緩和
   (3)浴室またはトイレの改良
   (4)緩和手すりの取付け
   (5)床の段差の解消
   (6)ドアの引き戸への取替え
   (7)床表面の滑り止め化

  • 下記のいずれかの方が居住していること(居住要件)

   (1)65歳以上の方
   (2)介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
   (3)障害者の方

減額内容・期間

改修工事をした住宅一戸あたり100㎡相当分の固定資産税額の3分の1が、工事の完了した年の翌年度分に限り減額されます。
(例1) 90㎡の住宅の場合、住宅全体の税額が3分の2に減額
(例2) 130㎡の住宅の場合、100㎡までが3分の2に減額、残り30㎡は通常の税額

減額を受けるための方法

減額の措置を受けるためには、関係書類を添付し、改修後3ヶ月以内に市へ高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書を提出していただく必要があります。

※申告書はこちらからダウンロードすることができます。
<関係書類>

(ア)納税義務者の住民票の写し (市民以外の方)
(イ)改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認できるもの)
(ウ)改修工事個所を撮影した写真 (改修前・後)
(エ)領収書(工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
(オ)補助金等が交付された場合はその金額がわかる領収書等
(カ)上記の居住要件について、(1)から(3)の区分に応じた書類

  (1)65歳以上の方/住民票の写し (市民以外の方)
  (2)要介護及び要支援認定者/介護保険の被保険者証の写し
  (3)障害者の方/身体障害者手帳、療育手帳の写し

5 住宅省エネ改修に伴う減額

平成20年度税制改正において、地球温暖化をはじめとする環境問題への対応として住宅の省エネルギー化を図るための省エネ改修促進税制が創設されました。令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行い、かつ改修工事を完了した日から3ヶ月以内に市町村に申告したものに限り、固定資産税が減額されます。
また、条件を満たす場合、住宅バリアフリー改修と重複適用することができます。

減額の対象となる住宅の要件

  • 平成26年1月1日以前に建てられた住宅であること(貸家の部分を除く)
  • 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 令和6年3月31日までの間に、現行の省エネ基準に適合する改修工事が行われた住宅であること
  • 下記に示す工事のうち(1)のみ、または(1)と併せて(2)~(4)のいずれかの工事が行われたこと

   (1)窓の断熱性を高める工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)

   (2)床の断熱性を高める工事、天井断熱性を高める工事、壁の断熱性を高める工事

   (3)太陽光発電装置の設置工事

   (4)高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽光熱利用システムの設置工事

  • 省エネ改修に係る部分の工事費が60万円を超えていること、(3)及び(4)の工事を併せて行う場合には断熱改修工事((1)及び(2))に係る費用が50万円超であって、(1)〜(4)の合計額が60万円超であること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)

減額内容・期間

改修をした住宅一戸あたり120㎡相当分の固定資産税額の3分の1が、工事の完了した年の翌年度分に限り減額されます。
(例1) 100㎡の住宅の場合、住宅全体の税額が3分の2に減額
(例2) 150㎡の住宅の場合、120㎡までが3分の2に減額、残り30㎡は通常の税額

減額を受けるための方法

省エネ改修工事により、当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合することとなったことの証明書と関係書類を添付し、改修後3ヶ月以内に市へ省エネ改修住宅に該当する固定資産税減額規定の適用申告書を提出していただく必要があります。
※申告書はこちらからダウンロードすることができます。
<関係書類>

(ア)納税義務者の住民票の写し (市民以外の方)
(イ)改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認できるもの)
(ウ)改修工事個所を撮影した写真 (改修前・後)
(エ)領収書(工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
(オ)補助金等が交付された場合はその金額がわかる領収書等

※なお、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告があった場合は、改修工事が完了した翌年度分に限り、減額すべき額を3分の2とします。

6 軽減措置適用上の注意

  • 1~5の減額制度において、減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税の減額はありません。)
  • 土地についての減額はありません。
  • 適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
  • 1~5の減額制度のうち、バリアフリー改修工事の減額と省エネ改修工事の減額は重複して適用を受けることができますが、これ以外の重複適用はできません。

7 二世帯住宅の要件について

固定資産税における2世帯住宅の要件は、それぞれの世帯(居住部分)において、①構造上の独立性を有すること、②利用状況の独立性を有することの2要件を満たすことが必要です。詳細は資産税係までお問い合わせください。

署名

税務課資産税係|電話:0268-62-1111

(内線1171・1172)

メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年8月18日

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