自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
運行要件を満たしていない自動車を運行する必要が生じた場合、自動車臨時運行許可(仮ナンバー)が必要です。
申請できる方
臨時運行の許可を必要とする法人・個人
届出のときに必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(市民課市民係にもあります。)
臨時運行許可証申請書(pdf 75kb) - 自動車損害賠償保険証明書(コピー不可)
- 自動車を確認するための書面
自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書など - 手数料 750円
- 印鑑(申請者が法人の場合は社印)
- 運転免許証等の身分を証明できる書類(個人で申請される方)
※代理人が申請される場合は委任状と申請者の運転免許証のコピーが必要となります。
代理人については窓口で本人確認をするため運転免許証等をお持ちください。
委任状(臨時運行許可証)記載例あり(pdf 69kb)
※ 申告は運行の当日または前日(前日が休日の場合は、前々日)となります。
有効期間
5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数とします。また、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標は市へ返納してください。
市民課市民係
電話:0268-62-1111(内線1211、1212、1213)
電話:0268-75-2007(直通)
ファクシミリ:0268-63-6908
メール:shimin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2019年10月11日