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廃棄物の焼却禁止について

 現在市内において、廃棄物の焼却によって火災に繋がるケースが散見されています。

 廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、一部例外を除いて禁止されており、違反者には5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。

 廃棄物の適正な処理にご協力をお願いします。

 

家庭ごみについて

 家庭ごみの焼却は禁止されています。絶対に行わないでください。

 「ごみ・資源物分け方出し方ポスター」に従って分別し、所定のごみステーションへ出してください。

 

農作業に伴う野焼きについて

 稲わらの焼却など、農業を営むためにやむを得ない焼却は、例外として認められていますが、発生する煙や臭いにより、周囲の方とのトラブルに繋がる場合があります。

 周囲の迷惑にならないよう次の点にご配慮ください。

  ○周囲の方に声を掛け、予め了解を得るなど配慮する

   ⇛野焼きを行うことを周囲の方へお知らせし、予め了解を得ることでトラブルに繋がりにくくなります。

  ○水分を多く含む草木などは煙の発生を抑えるため、よく乾燥させる

   ⇛水分が多いと煙がより多く出ます。焼却する際はよく乾燥させてください。

  ○天候や風向き、時間帯に配慮する

   ⇛周囲の方が洗濯物を干す時間帯等は避け、風向きに注意してください。

  ○焼却する際は、消防署に電話連絡し、火災に注意する

   ⇛火災予防のお願いを参考に対応してください。

  ○焼却中は煙の状態を監視し、完全に消化するまでその場を離れない

   ⇛焼却中は目を離さず、完全に消化するまでその場を離れないでください。

 

 なお、農業用マルチシートや農薬の空き容器を焼却することはできません。

 農協などが実施している集団回収などをご利用ください。

署名

生活環境課生活安全係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年6月29日

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