太陽光発電事業等(地面設置型)は10kW以上で届出が必要です
「東御市環境をよくする条例」は、市民が健康で快適な生活を営むことができるよう、市民の自覚と協力のもとに、自然環境及び生活環境をよくするために必要な事項を定めていますが、規制及び開発基準については、施行規則で規定しています。
平成26年より太陽光等の再生可能エネルギーを利用した10kW 以上の発電施設を建設する場合についても、市への届出を義務付けています。
【根拠法令】
令和3年10月1日に、東御市環境をよくする条例施行規則を一部改正しました。
これに伴い、太陽光発電施設設置に関するガイドラインも改訂しました。
詳しくは以下の新旧対照表をご確認ください。
東御市環境をよくする条例施行規則 新旧対照表(pdf 114kb)
太陽光発電施設設置に関するガイドライン 新旧対照表(pdf 191kb)
届出の対象となる再生可能エネルギー電気事業
太陽光発電等で出力10kW 以上のもの。
ただし、一般住宅(店舗との併用住宅を含み、賃貸集合住宅は除く。)の屋根及びその敷地内に設置するもの以外を対象とする。
届出に係る工事の着工60日前までに届出してください。
なお、事前着工は認められませんのでご承知おきください。
<ガイドライン等>
太陽光発電施設設置に関するガイドライン_令和3年10月改訂(pdf 772kb)
<届出書類一覧>
届出書類一覧(再生可能エネルギー発電事業)(pdf 201kb)
<届出様式>
<その他>
生活環境課生活環境係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp
更新日:2023年9月11日