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簡易な焼却炉等による焼却は禁止されています

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が一部改正され、以下の構造基準に適合しない焼却炉は、平成14年12月1日から使用できなくなっています。

違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金など、罰則が科せられる場合があります。

改正後の構造基準

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という)の温度が摂氏800度以上の状態で、定量ずつ廃棄物を焼却できるものであること。
  2. .燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式のその他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 

補  足

  • 空気取入口及び煙突の先端以外に開口部(穴・亀裂)などが無いこと。
  • 必要な空気量が供給できる装置(送風ファンなど)が設置されていること。
  • 廃棄物投入口の二重扉化や廃棄物の連続投入装置が設置されていること。
  • 燃焼室に温度計が設置されていること。
  • 灯油や都市ガスなどを燃料とする助燃バーナーが設置されていること。

 

ご注意

この規定は小型の焼却炉を含む全ての焼却設備に適用されます。
(自己の事業所内の廃棄物を焼却する場合や、家庭用も対象となります)

上記の構造等を満たしていない既存の焼却炉を、平成14年12月1日以降も使用される場合は、上記の構造を満たすよう改造等が必要となります。

 

小型焼却炉の購入は販売店に相談を

小型焼却炉(特に家庭用のもの)を購入される方は、販売店に基準を満たして使用できるかよく確認してください。
なお、家庭から出るごみは燃やさずに分別・減量化をしていただき、ごみ収集日に出しましょう。

署名

生活環境課生活安全係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年6月29日

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