不法投棄の禁止について
不法投棄は犯罪です。
廃棄物(ごみ)は、私たちの日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と、事業活動に伴って生ずる「産業廃棄物」の大きく2種類に分類されています。廃棄物をむやみに捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の違反となり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金もしくはその両方が科せられます。(法人には3億円まで加重があります)
消費生活の拡大や交通事情の発達に伴い、道路沿いや農地または山林などへのごみの不法投棄があとをたちません。特に山間部については、「人目に付きにくい」、「すでにごみが捨ててある」などの理由で、不法投棄がされています。不法投棄は、東御市の美しい自然景観を損なうばかりでなく、付近に住む人々の生活環境を害し、環境保全の妨げとなっています。
市では、環境保全監視員や市の職員による不法投棄パトロールを行うことで、未然防止に努めています。また、市内の区との協力、県や警察との連携のもとで、不法投棄の現場を発見した場合は、厳しく指導するなどして対処しています。
「市民全員が監視者」となりきれいなまちをめざしましょう。
生活環境課生活安全係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp
更新日:2023年6月29日