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令和7年度介護職員処遇改善加算について

1 改善計画書

令和7年度に介護職員処遇改善加算を算定される地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者(注)は改善計画書を福祉課高齢者福祉係へ提出してください。
   

(注)訪問介護相当サービス(訪問型サービス(独自))及び通所介護相当サービス(通所型サービス(独自))を提供する事業者に限る。
   

(1)提出書類

(注1)算定する内容に応じ作成してください。
(注2)前年度と加算区分に変更がない場合は提出不要です。
(注3)別紙様式4については、加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、提出してください。
(注4)別紙様式5については、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。なお、前年度に別紙様式5を提出した事業所にあっては、今年度も継続して賃金水準を引き下げる場合は改めて提出する必要があります。

   

(2)提出期限

  • 前年度から引き続き加算を算定する場合
  • 令和7年4月から新たに加算を算定する場合
  • 令和7年4月から加算の区分を変更する場合
令和7年4月15日(火)まで
  • 令和7年6月から新たに加算を算定する場合
令和7年4月30日(水)まで

(3)提出先

東御市福祉課高齢者福祉係(ほか計画書に記載する事業所を指定するすべての指定権者)
   

(4)留意事項

  • 複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合には、同一の計画書を各指定権者へ提出してください。
  • 計画書の作成に当たっては、別添「介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版及び第2版)」の内容を十分に確認してください。

【参考資料】

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)

【外部リンク】

  厚生労働省 介護職員の処遇改善:TOP・制度概要

2 令和7年度介護職員処遇改善加算実績報告

令和7年度に処遇改善加算を算定した地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者は、実績報告の提出が必要です。

実績報告書は、各事業年度における国民健康保険団体連合会から最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。(注5)

なお、年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要です。

(注5)令和7年度の実績報告の提出期限は令和8年7月31日です。

実績報告書(処遇改善加算)作成用_基本情報入力シート(別紙様式3)

3 電子申請届出システムについて

介護保険事業者の文書に係る事務負担軽減のため、令和6年4月1日から、指定申請等の手続きは厚生労働省が提供する「電子申請届出システム」を利用することが原則化されたところです。

本市では、令和6年10月1日から、上記1〜2に係る申請・届出については「電子申請届出システム」によることとしましたので、下記リンク先より「電子申請届出システム」をご利用ください。

※紙媒体による申請・届出については令和8年(2026)年3月31日をもって終了します。

電子申請届出システムについて

署名

福祉課高齢者福祉係
電話:0268-75-5090
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2025年4月7日

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