後退道路用地整備事業
安全なまちづくりをめざして後退道路用地整備事業にご協力をお願いします
後退道路用地とは?
私たちの暮らしにたいへん身近な生活道路は、安全で住みやすい環境を守る上で 重要な役割を担っています。 都市計画区域内において建物等を建てる場合は、建築基準法により、敷地に接する道路の幅員は4.0m以上であることが規定されていますが、1.8m以上4.0m未満の幅員でも指定された道路(通称『2項道路』といいます。詳しくは下記参照)であれば、その道路の中心線から2.0m後退することにより建築が可能となります。この後退していただいく部分を、後退道路用地といいます。(下図参照)
後退道路用地整備事業とは?
住宅等の建築の際に、後退道路用地となる箇所を提供していただくことによって、災害や緊急時の緊急車両の通行が可能な安全・便利・快適な道路として整備していく事業です。安全で安心して暮らせる道路環境づくりのために、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
※ 2項道路:建築基準法第42条第2項に規定する道路を通称「2項道路」と呼んでいます。当該宅地が都市計画区域に指定された際に、その道路に面して既に建 物が存在する場合には、幅員4メートル未満の道路であっても建築基準法上の道路とみなします(例外もあります)。その場合、その道路の中心から水平距離で 2メートルまでが道路とみなされますので上記の後退道路用地が発生します。
後退道路用地の事前協議について
2項道路に接している土地で住宅等の建築行為をする場合は、確認申請を提出される30日前に、また、工作物(擁壁・土留等)を築造する場合は工事着手の30日前までに後退道路用地の整備方法について市との事前協議(事前協議書の提出)が必要になります。
事前協議とは、後退部分の土地について、寄附、無償使用、売渡のいずれかの契約、及び整備方法等の協議を行なうものです。
後退道路用地の所有権移転等について
寄 附・・・・土地を寄附していただき、市に所有権を移転します。
無償使用・・・・土地の所有権は変更しないまま、土地使用貸借契約により道路として市が借用します。
売 渡・・・・売買契約により土地を売っていただき、市に所有権を移転します。
※ただし、アパートや分譲地等の営利目的の場合には、別途協議をお願いします。
後退道路用地整備事業様式集
後退道路用地整備事業に関する様式は下記よりダウンロードできます。
後退道路用地整備事業様式集(ワード 59.5KB)
後退道路用地整備事業様式集(PDF 99.0KB)
建設課住宅係
電話:0268-64-5882 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2019年9月11日