退職所得と住民税
退職所得と住民税
退職所得とは、退職により勤務先から一時に支払いを受ける退職手当や一時恩給などです。個人の住民税は前年中の所得に対して翌年課税いたしますが、退職所得に対する住民税については、他の所得とは別に退職手当等を支払う際に支払者が税額を計算し、退職手当等の金額からその税額を特別徴収し、申告納入していただくことになっています。
退職所得の納入先・納入方法
納入先
退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の市区町村です。
納入方法
退職所得の分離課税にかかる特別徴収税額は、特別徴収をされている事業所が徴収した月の翌月10日までに他の給与所得者にかかる特別徴収税額と合わせて納入してください。なお、納入の際には、納入書の「退職所得分」欄に税額を記載し、「市県民税納入申告書」の提出、もしくは、納入書裏面にあります「納入申告書」に必要事項の記入をお願いします。また、特別徴収していない事業所へは「個人市県民税納入書」を送付いたしますのでお問い合わせください。
※「市県民税納入申告書」はこちらの「特別徴収関係綴」をダウンロードしてお使いください。
◎退職所得に対する住民税の計算方法はこちらをご覧ください。
この件に関するお問い合わせは
税務課住民税係
電話:0268-64-5877
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2021年6月15日