太陽光発電設備・定置型蓄電池
市では、太陽光発電設備及び定置型蓄電池の設置に対し、補助金を交付しています。
補助金の交付を希望される方は、以下の内容を確認のうえ、生活環境課へ申請してください。
予算の残額はこちらをご確認ください。
申請前にご確認ください!
・FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受ける場合は交付対象外です。(※)
(※)定置型蓄電池設置事業(定置型蓄電池単体設置)を除く
・導入した設備により発電した電力は30%以上の割合で自家消費する必要があります。
・以下のいずれかの者に太陽光発電設備または定置型蓄電池を設置させる必要があります。(※)
・市内に本店または支店を有する者
(※)定置型蓄電池設置事業(定置型蓄電池単体設置)を除く
・交付申請する年度の2月末日までに実績報告(工事・支払い完了)が行える方が交付対象です。
・交付申請前の工事着工は、原則交付対象外です。
やむを得ない理由により、交付申請前に着工を希望する場合は生活環境課にご相談ください。
・国の補助を既に受けている、または受ける予定の場合は交付対象外です。
・定置型蓄電池設置事業(重点対策加速化事業)において、以下の価格を超えるものは交付対象外です。
4,800Ah・セル未満(家庭用):155,000円/kWh(工事費込み・税抜き)
4,800Ah・セル以上(業務用):190,000円/kWh(工事費込み・税抜き)
補助対象事業ごとに交付要件が異なりますので、まずは以下の補助金申請の手引き等をご確認ください。
太陽光発電設備設置事業(重点対策加速化事業)
交付対象者 | 次のいずれにも該当する者。 ・市内に住所を有する者(交付申請する年度内に市内に転入する者を含む) ・市内の住宅に太陽光発電設備を設置する者 ・交付申請する年度の2月末日までに実績報告(工事・支払い完了)が行える者 |
交付要件 | (1)次のいずれかの者に太陽光発電設備を設置させること。(※) ア 市内に本店、または支店を有する者 イ 信州の屋根ソーラー認定事業者 (※)当該本店、支店、認定事業者と契約し、設置工事を行わせること。 (2)既存設備の更新の場合は、設置から17年を経過していること。 (3)設置する設備は商用化され、導入実績があるものであること。 (4)他の法令または予算制度に基づき、国の負担または補助を得て実施する事業でないこと。 (5)法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、国が認証するJ-クレジット制度への登録を行わないこと。 (6)設備の設置に係る契約をする場合は、一般の競争に付すなど市が行う契約手続きの取扱いに準じて適切に行うこと。ただし、一般の競争に付すことが困難または不適当である場合はこの限りでない。 (7)上記のほか、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下「国実施要領」)別紙2の2(2)ア(ア)に定める要件を満たすこと。ただし、交付要件g(b)は適用しないものとする。 |
補助対象経費 | (1)太陽光発電設備を構成する機器等の購入費 (2)太陽光発電設備の設置に係る工事費 (3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの |
補助金額等 | 次の計算式で算出した額で、補助金額に1,000円未満の端数が生じた時は切り捨てる。 (上限350,000円) 70,000円 × 太陽電池出力(※) (※)太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い値でkW単位とし、小数点以下を切り捨てる。 |
定置型蓄電池設置事業(重点対策加速化事業)
交付対象者 | 次のいずれにも該当する者。 ・市内に住所を有する者(交付申請する年度内に市内に転入する者を含む) ・市内の住宅に「太陽光発電設備設置事業(重点対策加速化事業)」により設置するまたは設置した太陽光発電設備と組み合わせて定置型蓄電池を設置する者 ・交付申請する年度の2月末日までに実績報告(工事・支払い完了)が行える者 |
交付要件 | (1)次のいずれかの者に定置型蓄電池を設置させること。(※) ア 市内に本店、または支店を有する者 イ 信州の屋根ソーラー認定事業者 (※)当該本店、支店、認定事業者と契約し、設置工事を行わせること。 (2)次の価格以下の定置型蓄電池であること。なお、太陽光発電設備の電力変換装置(パワーコンディショナー)が定置型蓄電池の電力変換装置と一体型(ハイブリッド)の場合、ハイブリッド部分のうち太陽光発電設備の電力変換装置に係る経費分を控除することができる。 ア 4,800Ah・セル未満:155,000円/kWh(※) イ 4,800Ah・セル以上:190,000円/kWh(※) (※)工事費を含み、消費税及び地方消費税を含まない。 (3)既存設備の更新の場合は、設置から6年を経過していること。 (4)他の法令または予算制度に基づき、国の負担または補助を得て実施する事業でないこと。 (5)設置する設備は商用化され、導入実績があるものであること。 (6)設備の設置に係る契約をする場合は、一般の競争に付すなど市が行う契約手続きの取扱いに準じて適切に行うこと。ただし、一般の競争に付すことが困難または不適当である場合はこの限りでない。 (7)上記のほか、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下「国実施要領」)別紙2の2(2)ア(イ)に定める要件を満たすこと。 |
補助対象経費 | (1)定置型蓄電池を構成する機器等の購入費 (2)定置型蓄電池の設置に係る工事費 (3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの |
補助金額等 | 次の計算式で算出した額で、補助金額に1,000円未満の端数が生じた時は切り捨てる。 (上限516,000円) 定置型蓄電池の価格(円/kWh)(※1) × 1/3 × 蓄電容量(※2) (※1)本体価格及び工事費を含み、消費税を含まない。 (※2)単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、kWh単位とし、小数点第2位以下を切り捨てる。 |
定置型蓄電池設置事業
交付対象者 | 次のいずれにも該当する者。 ・市内に住所を有する者(交付申請する年度内に市内に転入する者を含む) ・市内の住宅に設置するまたは設置した太陽光発電設備と組み合わせて定置型蓄電池を設置する者 ・交付申請する年度の2月末日までに実績報告(工事・支払い完了)が行える者 |
交付要件 | (1)既存設備の更新の場合は、設置から6年を経過していること。 |
補助対象経費 | (1)定置型蓄電池を構成する機器等の購入費 (2)定置型蓄電池の設置に係る工事費 (3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの |
補助金額等 | 補助対象経費の10分の1以内とし、100,000円を上限とする。 ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた時は切り捨てる。 |
※本補助金は、県補助金の併用が可能です。
※補助金の利用を希望する方は、必ず工事着工前に申請してください。
やむを得ない理由により、交付申請前に事前着工することを希望する場合は、事前に生活環境課へご相談ください。
補助金交付要綱
東御市太陽光発電システム等設置補助金交付要綱(pdf 132kb)
申請様式
東御市太陽光発電システム等設置補助金(様式)(docx 38kb)
東御市太陽光発電システム等設置補助金(様式)(pdf 143kb)
【参考】国交付要綱等
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金_交付要綱(pdf 293kb)
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金_実施要領(pdf 150kb)
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金_実施要領別紙2(pdf 481kb)
【長野県】 既存住宅エネルギー自立化補助金
長野県では、太陽光発電設備と組み合わせて自宅の「エネルギー自立」を目指す方を支援しています。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
【長野県ホームページ】
https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/jiritsu.html#yoryo
【長野県】 信州の屋根ソーラー グループパワーチョイス(共同購入)について
長野県では、「太陽光発電設備」および「蓄電池」の多くの購入希望者を募り、購買力を高めることで、市場価格より安い費用で設備導入できる事業「グループパワーチョイス」を実施しています。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
生活環境課ゼロカーボン推進係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年4月1日