地縁による団体の「法人格」の取得について
区などの名前で不動産登記ができます。
これまで、区などの「地縁による団体」では、その所有する集会施設や土地については、「法人格」を持てなかったため、不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記されていたことから、名義変更や相続などがあった場合には、所有権などの財産上の問題に発展することがありました。
こ うした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され区や自治会などの地縁による団体で、一定の要件に該当する場合は、市長の許可により「法人格」を取得できるようになり、区や自治会などの名義で不動産登記ができるようになりました。
(※法務局への法人登記は一切必要ありません。)
「地縁による団体」とは
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。したがって、区などのように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として 「地縁による団体」と考えられます。
これに対して、スポーツやレクレーション活動のサークル、高齢者クラブ、女性団体、ボランティアグループなどのように活動の目的が限定的に特定されている団体は、たとえ区域が特定されていても地縁による団体とは言えません。
地縁による団体が「法人格」を取得するには
認可申請書などを市長に提出し、認可を受けます。
また、認可申請する地縁による団体は、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
1. 地縁による団体の在する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
認可申請する地縁による団体が、広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的にすることを規約に明記することが必要です。目的の中身として、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理といった具体的な活動内容も明らかにする必要があります。
2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
区域は、団体の構成員のみならず市民にとって客観的に明らかな形で境界が画されていることが必要となります。町又は字及び地番又は住居表示により区域を表示するほか、市民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものと市長が認める場合には、道路や河川等により区域を画することもできます。また、認可に当たり新たな区域を設定したり、区域が不安定な状態にある地縁による団体に対しては認可することはできません。
3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
年齢や性別等を問わず区域に住所を有するすべての個人が構成員になれる必要があります。相当数とは、一般的に区域内の全住民の過半数です。
4.規約を定めていること
規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていることが必要となります。
◆なお、認可を受ける目的は、法人格を得ることにより不動産等を団体名義で保有し登録等ができるようにすることになるので、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となります。
※不動産又は不動産に関する権利等とは
- 土地及び建物に関する所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権及び採石権
- 「立木」の所有権及び抵当権
- 登録を要する金融資産(国債・地方債及び社債)
認可申請に必要な書類
- 認可申請書
- 規約
- 総会議決証明(総会の会議録等)
- 構成員の名簿
- 保有資産目録又は保有予定資産目録
- 地域的な共同活動を行っていることを証明する書類(総会に提出された前年度の活動実績の報告書等)
- 申請者が団体の代表者であることを証する書類
関係書類の様式
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(PDF 77.3KB)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(ワード 19.8KB)
地縁団体の認可申請手続の流れ
1. 区などでの話し合い |
地縁による団体の認可申請を行うかどうか、区などで話し合います。 |
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2. 市への事前相談 |
規約が整備されていない場合は、規約を作成します。 |
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3. 総会の開催 |
①認可申請書 ②規約 ③構成員 ④代表者 ⑤不動産等保有することとなる資産等について、総会で決定します。 |
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4. 申請書類の作成・提出 |
①認可申請書 ②規約 ③総会議決証明(認可申請について総会で議決したことを証する書類) ④構成員の名簿 ⑤保有(予定)資産目録 ⑥地域的な共同活動を行っていることを証明する書類 ⑦申請者が団体の代表者であることを証する書類を市へ提出します。 |
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5. 市における審査 |
↓ |
6. 認可 |
市長が認可し、その旨を告示します。 |
↓ |
7. 市(市民課市民係)において認可地縁団体の印鑑登録 |
地域づくり支援課地域コミュニティ推進係
地域づくり担当 電話:0268-75-5506
公民館担当 電話:0268-64-5885
ファクシミリ:0268-64-5610
メール:chiiki@city.tomi.nagano.jp
更新日:2023年2月28日