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使用料について

水道料と下水道使用料

水道料金、下水道料金のお支払いについて

水道メーター検針について

支払いQ&A

給水契約の定型約款について

水道料と下水道使用料

料金表(消費税込)

水道料下水道使用料
6m3まで基本料金1045.00円10m3まで基本料金1,650.00円
7m3~20m31m3につき176.00円11m3~30m31m3につき170.50円
21m3~50m31m3につき220.00円31m3~50m31m3につき

181.50円

51m3~100m31m3につき286.00円51m3~100m31m3につき192.50円
101m31m3につき330.00円101m31m3につき209.00円

料金早見表(消費税込・1ヵ月につき)

料金の対象は東御市上水道と市が下水道使用料を徴収して汚水処理をする東御市内全域の下水道です。なお、小諸市上水道と佐久水道企業団の水道は対象ではありません。

水量水道料下水道
使用料
水量水道料下水道
使用料
水量水道料下水道
使用料
水量水道料下水道
使用料
水量水道料下水道
使用料
m3m3m3m3m3
01,0451,650------------
11,0451,650213,7293,525418,1297,0566113,25510,8078118,97514,657
21,0451,650223,9493,696428,3497,2386213,54111,0008219,26114,850
31,0451,650234,1693,866438,5697,4196313,82711,1928319,54715,042
41,0451,650244,3894,037448,7897,6016414,11311,3858419,83315,235
51,0451,650254,6094,207459,0097,7826514,39911,5778520,11915,427
61,0451,650264,8294,378469,2297,9646614,68511,7708620,40515,620
71,2211,650275,0494,548479,4498,1456714,97111,9628720,69115,812
81,3971,650285,2694,719489,6698,3276815,25712,1558820,97716,005
91,5731,650295,4894,889499,8898,5086915,54312,3478921,26316,197
101,7491,650305,7095,0605010,1098,6907015,82912,5409021,54916,390
111,9251,820315,9295,2415110,3958,8827116,11512,7329121,83516,582
122,1011,991326,1495,4235210,6819,0757216,40112,9259222,12116,775
132,2772,161336,3695,6045310,9679,2677316,68713,1179322,40716,967
142,4532,332346,5895,7865411,2539,4607416,97313,3109422,69317,160
152,6292,502356,8095,9675511,5399,6527517,25913,5029522,97917,352
162,8052,673367,0296,1495611,8259,8457617,54513,6959623,26517,545
172,9812,843377,2496,3305712,11110,0377717,83113,8879723,55117,737
183,1573,014387,4696,5125812,39710,2307818,11714,0809823,83717,930
193,3333,184397,6896,6935912,68310,4227918,40314,2729924,12318,122
203,5093,355407,9096,8756012,96910,6158018,68914,46510024,40918,315

料金の計算

水道メーターの検針は2か月に1回の「隔月検針」、お支払いは「毎月」です。
料金の計算例(料金は1か月ごとに計算します)
2か月分の使用水量を等分(端数は最初の月分に加算)して1か月の料金を算定します。料金は税込みの金額です。基本料金と超過料金の合計の端数は切り捨てます。
(例)2か月で65m3使用した場合65÷2=32.5となり、前月分33m3、後月分32m3として計算します。

料金表画像

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水道料金、下水道料金のお支払いについて

御牧原地区にお住まいの方は、 小諸市の給水区域(水みらい小諸)、下之城・大日向・島川原・布下の各地区にお住まいの方は、 佐久水道企業団の給水区域となりますので、詳細については各団体にお問い合わせください。

支払い方法について

お支払いには、口座振替、納入通知書による納付の2種類があります。
東御市では便利な口座振替をお勧めしています。

1.口座振替

口座振替はお客様指定の預貯金口座からお支払いをいただく便利な方法です。
取扱金融機関または料金センターの窓口に用意しております『口座振替依頼書』に必要事項を記入し、通帳の届出印を押印のうえお申し込みください。
手続き完了までには多少の期間を必要といたしますのでご了承ください。

区域振替日再振替日振替料金の確認方法
東御市水道区域毎月25日翌月10日検針時にお渡しする上下水道使用料のお知らせ」レシート
佐久水道企業団区域毎月10日翌月25日市が送付する「水道料金・下水道使用料のお知らせ」ハガキ

※残高不足等で口座振替ができなかった場合は、再度振替をさせていただきます。
※振替日(再振替日含む)が休日の場合は、翌営業日となります。

取扱金融機関

◆信州うえだ農業協同組合
◆八十二銀行
◆佐久浅間農業協同組合
◆三井住友銀行
◆上田信用金庫
◆長野県信用組合
◆長野銀行
◆長野県労働金庫
◆ゆうちょ銀行・郵便局(長野県・新潟県に限る)

2、納入通知書による納付

市が納入通知書を送付しますので、納入期限までにお客様ご自身でお支払いいただく方法です。
送付された納入通知書に現金を添えて、納入通知書記載の窓口で納めてください。
◆東御市上下水道料金センター (勤労者会館1F)
◆取扱金融機関 (納入通知書に記載の金融機関をご利用ください)
◆コンビニエンスストア (納入通知書に記載のコンビニエンスストアをご利用ください)

3、スマートフォンアプリによる納付

市が納入通知書を送付しますので、納入期限までにお客様ご自身でお支払いいただく方法です。
スマートフォンの端末を利用し、市から送付された納入通知書のバーコードを対応スマートフォンアプリにより読み取り、アプリの登録口座やチャージ残高から納付手続をお願いします。

対応スマートフォンアプリ

◆PayPay 請求書払い
◆LINE Pay 請求書支払い

利用イメージ

PayPay請求書払いはこちら(pdf 432kb)
LINE Pay請求書支払いはこちら(pdf 1,070kb)

注意事項

コンビニエンスストア・スマートフォンアプリによる納付
(1)バーコードの付いた納付書のみ対象となります。

(2)納付書の納入期限が過ぎたものはお使いいただけません。
(3)金額が30万円以上の納付書は対象外です。

スマートフォンアプリによる納付通信料は利用者の負担になります。
(1)領収書は発行されません。支払い履歴はアプリ内の履歴等でご確認ください。
(2)お支払い後も、領収印のない請求書がお客様の手元に残りますので、料金を二重に支払うことのないよう、ご注意ください。
(3)詳しい利用方法などは、各サービスのホームページ等でご確認ください。

4,クレジットカード決済

申し訳ありませんが、東御市では水道料金・下水道使用料のクレジットカードによるお支払いは行っておりません。

滞納すると、給水停止も・・・

上下水道事業は、皆様からいただく水道料金・下水道使用料で運営しています。公平負担から、納められていない方には督促料金の加算や徴収の戸別訪問をさせていただいています。
滞納された方に対しては、給水停止の予告をし、再三の納入催告においても期限内に納めていただけない場合には、やむなく給水停止の措置をすることとなりますので、期限内納付にご協力いただくようお願いします。

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水道メーター検針について

水道料金等は、お客様が使用した水量に応じて料金をお支払いいただくことになっています。 そのため、料金センターから検針員が、2カ月に一度ご家庭にうかがい、水道メーターの指示数を読み取り、前回の指示数から差引をして、今回の使用水量を算出し、『水道使用量のお知らせ』を発行します。
『水道使用量のお知らせ』には、予定請求額が表示しておりますのでご確認ください。なお、『水道使用量のお知らせ』の下部は、水道料金等の口座振替済の内容を表示しておりますので、大切に保管してください。 また、検針時には使用水量の増加やメーター内のパイロットの回転状況から、漏水や水洗トイレの故障などを発見することもできます。
検針員からお客様へのメッセージの内容をお確かめのうえ、ご不明な点がありましたら料金センターまでご連絡ください。 今後とも水道メーターの検針に、ご理解とご協力をお願いいたします。

  1. メーターボックスの上には、車や物を置かないようにしてください。
  2. 隔測メーターの付近は、庭木等で覆われないようにしてください。
  3. 冬季は、隔測メーター及びその付近の除雪をしてください。
  4. 犬は、出入口や水道メーターから離れた場所につないでおいてください。
  5. メーターボックスの中や周辺は、いつもきれいにしておいてください。
  6. 家の増改築などでは水道メーターが屋内や床下になる場合は、東御市指定給水装置工事事業者に依頼をして、検針しやすい位置へ移設してください。

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支払いQ&A

Question

Answer

Q1 納付書を紛失したのですが

東御市上水道を利用されているお客様の場合は、市の料金センターに連絡していただければ再発行いたしますが、郵送に多少の期間を必要といたします。なお、お支払い後に紛失された請求書が見つかりましたら破棄していただきますようお願いいたします。


Q2 水道料金等を口座振替にするにはどうしたらいいのですか

口座振替とは、取扱金融機関に申込んで、お客さま指定の預貯金口座から自動的にお支払となる方法です。お取引のある取扱金融機関か、市の料金センターの窓口で、口座振替依頼書に必要事項を記入して銀行の届出印を押印ください。手続きが終わりますと取扱金融機関から上下水道課に連絡があり、処理が完了しだい料金を振り替えさせていただきます。
口座振替は、東御市内に本・支店がある金融機関で取り扱っております。 手続きについてはこちらをご覧ください。


Q3 口座振替を申し込んだのに納付書が届いたのですが

口座振替の申込みをいただいてから手続きが完了するまでには、金融機関との事務処理に一定期間を要するため、この手続き期間中に料金請求時期がくると、納付書が発送されます。


Q4 納付書を所在地以外の住所へ送ってほしいのですが

料金センターに送付先の変更をご連絡ください。ご希望の住所へ送らせていただきます。


Q5 納付書が届きましたが、市の料金センターの営業時間内に料金を支払うことができないのですが

営業時間内に料金センターの窓口でお支払いいただけます。営業時間は、土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

なお、納付書に記載のある、取扱金融機関又はコンビニエンスストアでのお支払いも可能です。

また、水道料金等のお支払いは、便利な口座振替をご利用されますようお勧めします。


Q6 支払期限が過ぎてしまったのですが

納期が過ぎておりましてもお支払いできます。市の料金センターにお越しいただくか、取扱金融機関にてお支払いください。
ただし、一定の期日が過ぎると、所定の督促手数料が発生します。


Q7 料金を支払ったのに督促状が届いたのですが

取扱金融機関にてお支払いされた場合、金融機関から料金センターへ送金になるまでに若干の事務処理日数が必要となります。そのため、納期限前後にお支払いをされた場合などは、事務処理上、行き違いでやむを得ず督促状が発送されることがあります。ご確認のうえお客様の方で破棄をお願いします。


Q8 給水停止になりましたが、すぐに開栓してほしいのですが

お客様が、再三の納入催告にもかかわらず、水道料金等をお支払いいただけなかったため、やむを得ず給水の停止をいたしました。申し訳ございませんが、滞納されている水道料金等の全額を料金センターの窓口にてお支払いいただきませんと、開栓することはできません。
また、この場合の支払い窓口については、土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっております。


Q9 スマートフォンアプリでの支払いはできますか

納付書でお支払いの場合、スマートフォンアプリによるお支払いが可能です。
対応スマートフォンアプリ等の詳細は、こちらをご確認ください。

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給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、当市においては水道供給契約の条件等を定めた「東御市水道条例」と「東御市水道条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
下記リンク先よりご確認ください。

水道条例など
東御市水道条例
東御市水道条例施行規程
上記以外の上下水道課に関する例規は、下記リンク先よりご確認ください。
東御市例規集 第11編 公営企業 第1章上下水道事業

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署名

東御市上水道ご利用のお客様
 上下水道料金センター
 電話:0268-64-5883|ファクシミリ:0268-62-0233
 メール:jyougesuidou@city.tomi.nagano.jp
小諸市水道(水みらい小諸)ご利用のお客様
 小諸市水道(水みらい小諸)TEL:0267-31-6456
佐久水道企業団の水道をご利用のお客様
 佐久水道企業団 TEL:0267-62-1290

給水契約の定型約款について
 上下水道業務係
 電話:0268-64-5883|ファクシミリ:0268-62-0233
 メール:jyougesuidou@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年3月15日

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