太陽光発電設備【PPA事業者用】
市では令和7年10月1日より、PPA事業者による太陽光発電設備の設置に対し、補助金の交付開始いたします。
補助金の交付を希望される場合は、以下の内容を確認のうえ、生活環境課へ申請してください。
予算の残額はこちらをご確認ください。
申請前にご確認ください!
・FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受ける場合は交付対象外です。
・導入した設備により発電した電力は住宅:30%・事業所50%以上の割合で自家消費させる必要があります。
・交付申請する年度の2月末日までに実績報告(工事・支払い完了)が行える方が交付対象です。
・交付申請前の工事着工は、原則交付対象外です。
やむを得ない理由により、交付申請前に着工を希望する場合は生活環境課にご相談ください。
・国の補助を既に受けている、または受ける予定の場合は交付対象外です。
補助対象事業ごとに交付要件が異なりますので、まずは以下の補助金申請の手引き等をご確認ください。
補助金申請の手引き(令和7年度版)_R7.9.11改訂(pdf 691 kb)
太陽光発電設備設置事業(PPA・重点対策加速化事業)
交付対象者 | 次のいずれにも該当する者。 ・市内に住宅または事業所に太陽光発電設備を設置するPPA事業者 ・交付申請する年度の2月末日までに実績報告(工事・支払い完了)が行えるPPA事業者 |
交付要件 | (1)既存設備の更新の場合は、設置から17年を経過していること。 (2)他の法令または予算制度に基づき、国の負担または補助を得て実施する事業でないこと。 (3)設置する設備は商用化され、導入実績があるものであること。 (4)法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、国が認証するJ-クレジット制度への登録を行わないこと。 (5)PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下この号において同じ。)に対して補助金が交付された上で、本補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の5分の4とすることができる。)。また、サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 (6)上記のほか、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下「国実施要領」)別紙2の2(2)ア(ア)に定める要件を満たすこと。ただし、交付要件g(b)は適用しないものとする。 |
補助対象経費 | 太陽光発電設備の設置に係るもので、国実施容量別表第1に定めるもの |
補助金額等 | 次の計算式で算出した額とする。 住 宅:70,000円 × 太陽電池出力(※) (上限1,050,000円) 事業所:50,000円 × 太陽電池出力(※) (上限5,000,000円) (※)太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い値でkW単位とし、小数点以下を切り捨てる。 |
※補助金の利用を希望する方は、必ず工事着工前に申請してください。
やむを得ない理由により、交付申請前に事前着工することを希望する場合は、事前に生活環境課へご相談ください。
補助金交付要綱
東御市太陽光発電システム等設置補助金交付要綱_R7.09.05改正(pdf 194 kb)
申請様式
太陽光発電システム 交付様式(申請様式)(docx 33 kb)
太陽光発電システム 交付様式(申請様式)(pdf 140 kb)
【参考】国交付要綱等
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金_交付要綱(pdf 293kb)
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金_実施要領(pdf 150kb)
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金_実施要領別紙2(pdf 481kb)
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金_実施要領別表第1(pdf 110 kb)
生活環境課生活環境係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年10月1日