国民健康保険で受けられる給付及び補助の種類
給付の種類
種類 | 概要 |
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病気やケガにより医療機関で受診したとき、一定の割合を国保が負担します。 | |
高額療養費 | 同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
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コルセット等の治療用補装具や、針灸・マッサージ、または急病等やむを得ない事情で保険証を提出せず、医療費全額を自己負担したとき、申請によりその保険給付対象額分が支給されます。 | |
海外療養費 | 旅行等の海外渡航中に病気やけがにより海外の医療機関等で治療を受けたとき、帰国後に申請すると支払った医療費の一部が支給される場合があります。 |
国保加入者が出産したときに、出生児一人につき48万8千円が支給されます。 (ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合は、50万円となります。) | |
国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行う方に支給されます。(1件5万円) |
療養の給付(病気やけが等の治療を受けたとき)
医療費(外来・入院)の | 義務教育就学前 | 義務教育就学後 ~69歳 | 70歳以上 |
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2割 | 3割 | 2割 |
医療機関等での窓口負担の減免制度について
東御市国民健康保険では、次のいずれかに該当し、医療機関で受診されたとき等に支払う一部負担金について、減免する制度があります。
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
※詳しくは国保年金係にご相談ください。
高額療養費制度
1カ月間の医療費の一部負担金が高額になったとき、次のような場合は、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた部分が、高額療養費としてあとから支給されます。
◆令和4年1月から高額療養費支給申請手続が簡素化されます。
高額療養費支給申請手続の際に、医療機関への支払いが確認できる領収書等の添付をお願いしておりましたが、令和4年1月以降受け付ける申請については添付書類が不要となります。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
所得 ※1 | |||
ア | 901万円超 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | |
オ | 住民税非課税世帯 ※2 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳から74歳までの方の自己負担限度額(月額)
窓口 負担 | 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
3割 | 現役並みⅢ 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降は140,100円 ※4〉 | |
現役並みⅡ 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降は93,000円 ※4〉 | ||
現役並みⅠ 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降は44,400円 ※4〉 | ||
2割 | 一般 課税所得145万円未満 | 18,000円 (年間限度額144,000円 ※1) | 57,600円 〈4回目以降は44,400円 ※4〉 |
低所得者Ⅱ※2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ※3 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 年間限度額は8月から翌7月までの累計額に対して適用されます。
※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方。
※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※4 過去12ヵ月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から限度額が下がります。
※ 詳細についてはご相談ください。
◆70歳以上の方で一定の所得(課税所得が145万円)以上の方◆
同一世帯にいる70歳以上の方の合計収入が、次の表の条件を満たす場合は、区分が「一般」になります。
「一般」となる世帯
70 歳以上の方の人数 | 70 歳以上の方の合計収入 |
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1人 | 383万円未満 |
2人以上 | 520万円未満 |
マイナ保険証 または 限度額適用認定証をご利用ください
医療機関等の窓口での1か月の窓口負担が高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなる制度があります。
※同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となる場合があります。
マイナ保険証を利用する場合 事前の申請は不要です。おすすめ!
医療機関等(※)の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示し、「限度額情報の表示」がされたら「提供する」を選択することで、医療機関等への限度額の提示ができる方法です。
詳しくはマイナンバーカードの健康保険証としての利用についてをご覧ください。
※マイナ保険証はオンライン資格確認を導入している医療機関等でご利用いただけます。
限度額適用認定証を利用する場合 事前に申請が必要です
マイナ保険証の利用ができない場合やオンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合に、あらかじめ「限度額適用認定証」の申請をして、医療機関等の窓口に提示する方法です。
◆対象者◆
・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満で区分が「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の方
◆手続きに必要なもの◆
・国保の保険証(受診する方のもの)
・マイナンバーカード(世帯主及び受診される方のもの)
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
・別世帯の方が手続きに来られる場合は委任状(pdf 74kb)が必要です。
◆注意事項◆
・有効期限は、申請した月の1日から直近の7月31日までとなります。更新が必要な方は、申請が必要です。8月1日現在の課税状況によって区分を判定して交付いたします。
・国民健康保険税の滞納がある方は、交付できない場合があります。
・住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代が減額になるものを兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。
・限度額は医療機関・薬局ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに計算をします。また、同一の薬局の場合は同一の医療機関から処方された分ごとに計算します。
・入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代等は医療費の対象になりません。
入院して食事の提供を受けたとき
次の場合、限度額認定証の申請により標準負担額1食あたり460円が下記の金額に減額されます。
区分 | 1食あたり標準負担額 | |
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一般(減額なしの場合) | 460円 | |
住民税非課税世帯の方※1 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院※3 | 160円 | |
高齢受給者証をお持ちの方で低所得Ⅰに該当する方※2 | 100円 |
※1:同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯の方
※2:同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯の方であって、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※3:入院期間が91日以上であることがわかる書類(領収証など)をご用意ください。
◆限度額認定証の提示ができず入院時の食事代の減額が受けられなかった場合◆
本来の負担額との差額を申請によりお支払いします。
◆食事差額の申請に必要なもの◆
・領収書
・預金通帳など振込口座がわかるもの
・印鑑(世帯主以外の口座を指定する場合)
・国保の保険証(受診する方のもの)
・マイナンバーカード(世帯主及び受診される方のもの)
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
特定疾病に関する給付
高額の医療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示することで、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
ただし、慢性腎不全で人口透析を要する70歳未満の上位所得者(区分ア、イ)の方は、自己負担限度額が2万円となります。
◆厚生労働大臣が指定する特定疾病◆
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
◆手続きに必要なもの◆
・国保の保険証(受診する方のもの)
・マイナンバーカード(世帯主及び受診される方のもの)
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
療養費
このような場合 | 手続きに必要なもの |
緊急のときに保険証が手元になく、全額支払った場合 | 保険証 診療報酬明細書(レセプト) 領収書 預金通帳など振込口座がわかるもの 印鑑(世帯主以外の口座を指定する場合) |
補装具、コルセット等をつくった費用(医師が治療上必要とみとめたもの) ※生活に必要な車いす、眼鏡(9才未満の小児弱視等の治療用眼鏡を除く) 補聴器、人口肛門ペロッテなどは対象外です。 | 保険証 医師の診断書(指示書、意見書) 領収書 預金通帳など振込口座がわかるもの 印鑑(世帯主以外の口座を指定する場合) |
※支給まで長野県国民健康保険団体連合会の審査を経るため、お支払いまで2〜3ヵ月かかります。
海外療養費
旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより海外の医療機関等で治療をうけたとき、帰国後に申請すると支払った医療費の一部が申請により支給される場合があります。
※支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。
※治療目的で渡航していた場合は支給の対象となりません。
◆申請に必要なもの◆
・診療内容明細書(FormA)-tckchecked(pdf 66kb) ※現地の医療機関等で記載のもの
※傷病名参考国民健康保険国際疾病分類表(pdf 173kb)
・領収明細書(FormB)-tckchecked(pdf 54kb) ※現地の医療機関等で記載のもの
・診療報酬明細書Aと領主明細書Bの日本語翻訳文 ※翻訳者の氏名、住所、連絡先が記載されたもの
・現地で支払った医療費の領収書(原本)
・受診した方のパスポート(原本) ※渡航機関確認できる書類(搭乗券の半券等)
・世帯主の口座がわかるもの
・保険証
・診療内容調査に関わる同意書(申請窓口でご記入いただきます)
・療養費申請書(申請窓口でご記入いただきます)
◆申請にあたっての注意事項◆
・申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年間です。
・受付から振込まで4ヶ月ほどかかります。また審査の結果によってはさらに時間がかかる場合や、支給できない場合もあります。
・支給金額は、日本国内で同様の治療を受けた場合を基準として審査により決定されるため、実際の支払額より少なくなる場合があります。
出産育児一時金
国保加入者が出産したときに、出生児一人につき48万8千円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合は50万円となります。)
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度を利用することで、出産に伴う費用について、出産育児一時金の支給額を限度に健康保険から直接医療機関へ支払うことで、一時的な窓口負担を軽減することができます。
入院から退院されるまでに、保険証を医療機関へ提示し、医療機関と被保険者との間で[直接支払制度合意文書]を交わしていただく必要があります。
医療機関によってはこの制度を利用できない場合がありますので、医療機関へご確認ください。
◆出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合
・東御市国民健康保険から出産育児一時金の全額が医療機関等へ支払われます。
・出産育児一時金との差額を医療機関へお支払いください。
◆出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合
・東御市国民健康保険から出産費用(実費)が医療機関等へ支払われます。
・出産育児一時金の額との差額は申請をしていただくことで給付を受けることができます。(一定期間経過後、申請がなされない場合は該当者に勧奨通知を送付しております。)
◆手続きに必要なもの◆
・領収書・明細書(原本)
・預金通帳など振込口座がわかるもの
葬祭費
国保の被保険者が亡くなった場合、その葬祭を行う方に対し、葬祭費として5万円が支給されます。
◆手続きに必要なもの◆
・葬祭を行った方の預金通帳など振込口座がわかるもの
関連書類様式
この件に関するお問い合わせは
市民課国保年金係
電話:0268-62-1111 (内線1231、1232、1234)
電話:0268-75-8810 (直通)
メール:kokuho-nenkin@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年2月6日