事業系一般廃棄物と産業廃棄物について
事業系一般廃棄物とは
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、「産業廃棄物」に該当しないもの。
(例)事務所や店舗から排出される可燃ごみ(紙くずなど)や生ごみなど。
事業系一般廃棄物「もやせるごみ」の出し方
事業系一般廃棄物のうち「もやせるごみ」は、ごみステーションに指定袋で2個まで出せます。
(地元区長、環境推進委員長と協議してください。ごみ当番もお願いします。)それ以上出る場合は、許可業者に収集委託するか、クリーンセンターへ持ち込んでください。
分別して、必ず指定袋に入れてください。また、多量のごみは受け入れできない場合があります。
事業系生ごみの出し方
「事業系生ごみ」は、生ごみリサイクル施設へ持ち込んでください。(ごみステーションへは出せません)
産業廃棄物とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条の20種類
(例)廃プラスチック類、金属くず、動植物性残渣など
産業廃棄物の処分方法
原則として、産業廃棄物は少量であってもごみステーションへは出せません。また、市では処理できないため東部クリーンセンターでは受け入れができません。廃棄物処理業者にご相談ください。
※違反すると、重い罰則を受ける可能性があります(個人:5年以下の懲役や1,000万円以下の罰金又はその両方、法人:3億円以下の罰金)。
市内廃棄物処理業者
株式会社 アライ 電話 62-1717
株式会社 サイトー 電話 63-6701
有限会社 三井金属 電話 62-0235
生活環境課クリーンリサイクル係
東部クリーンセンター
電話:0268-63-6814 ファクシミリ:0268-63-6814
更新日:2025年5月7日