事業系紙ごみの搬入規制/東部クリーンセンター
平成19年4月1日から事業系紙ごみの搬入規制を実施しています。
循環型社会の形成を一層推進していくため、東部クリーンセンターへ搬入される紙ごみのうち、事業所から排出される資源になる紙ごみの搬入規制を行っています。
事業系紙ゴミを排出している方は、市内の古紙回収業者と相談し処理していただくとともに、ごみのリサイクルの推進にご協力をお願いします。
規制対象となる紙類
- 新聞
- 段ボール
- 紙パック
- オフィス古紙
- 雑紙
- 雑誌
- 冊子
- 機密文書(シュレッダー処理された紙も規制の対象です。)
一般生活で排出される資源になる紙ごみは、今までどおりお住まいの区のストックヤードにお出しください。
生活環境課クリーンリサイクル係
東部クリーンセンター
電話:0268-63-6814 ファクシミリ:0268-63-6814
更新日:2019年10月8日