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合併処理浄化槽について

合併処理浄化槽の設置と管理について

合併処理浄化槽を設置するには、浄化槽法及び東御市環境をよくする条例に基づく申請・届出が必要です。
公共下水道や農業集落排水等の下水道計画区域外の地域について、合併処理浄化槽の設置を推進しています。

合併処理浄化槽とは

し尿と生活雑排水を併せて処理することができ、水質汚濁を示す指標である、生物化学的酸素要求量(BOD)の値が20mg/L以下まで処理する能力をもった浄化槽です。

合併処理浄化槽を設置した場合

  • 河川や用水路の汚れが少なくなり、水質汚濁防止に役立ちます。
  • トイレが水洗化することができ、快適な生活が送れます。
  • わずかなスペース(普通自動車約1台分)があれば、基本的にどこでも設置できます。
  • 浄化槽は工場生産で規格化されて販売されているので、設置場所に応じた能力の製品を選べます。
  • 浄化槽は認定工場で生産される強化プラスチック製なので耐久性が優れています。
  • 新たに設置される場合に補助制度があり個人負担を軽減できます。

浄化槽設置に伴う届出について

浄化槽を設置する前、設置した後、また設置していた浄化槽を廃止する場合など、市への届出が必要になります。このほか、浄化槽の使用者が変更になった場合も届出が必要です。

届出様式、添付書類は『東御市浄化槽法施行細則』及び『東御市浄化槽の設置に関する指導基準』に定められていますので、詳しくは生活環境課生活安全係へお問い合わせください。

届出対象

提出書類

提出時期

設置する前

・浄化槽設置届
(市が定める書類を添付)

設置しようとする日の21日前

設置工事が完了し
使用を開始する時

・工事完了報告書
・浄化槽使用開始報告書

設置工事が完了し使用を開始する時に遅滞なく。
なお、工事完了後に確認のための検査を市が行います。

設置した浄化槽を廃止する時

・浄化槽廃止報告書

浄化槽廃止後に遅滞なく

浄化槽使用者が変更になった時
(家の売却など)

・浄化槽管理者変更報告書

新たな使用者が変更後に遅滞なく

下水道計画区域外に浄化槽を設置すると市の補助金制度の対象となります。個人で定住者であることが補助対象の要件となります。浄化槽設置届提出前にご確認ください。

署名

生活環境課生活安全係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年3月21日

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