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除雪

市では、市道(主に1、2級市道)の除雪を、おおむね8センチメートルの積雪で行う除雪体制を組んでいますが、市道すべての除雪を行うことができないため、通学路、住宅前などは地域の皆様、または所有者の方で除雪をお願いいたします。

なお、除雪作業中の安全確保及び通勤通学時の交通を確保するため、基本的に除雪は深夜から早朝にかけ行うこととしています。振動や騒音などでご迷惑をおかけしますがご理解ください。

また、効率的で安全な除雪を行うため、次の点についてご協カをお願いいたします。

  • 除雪作業を基本とし、原則として排雪(雪を車両等で地区外に搬出すること。)作業は行っておりませんので、すべての雪を道路から排除する事は出来ません。したがって、除雪等で自宅前に寄せられた雪は、個人や地元の皆さんで処理していただくようお願いいたします。
  • 庭木の枝等は、雪の重みで道路に張り出し、通行の妨げになる場合がありますので、あらかじめ枝降ろしをするなど適正な管理をお願いします。
  • 歩行者や車両通行の迷惑になりますので、宅地等の雪を道路に出さないようお願い致します。
  • 車両の路上放置や路上駐車は絶対にしないでください。支障がある場合は除雪できないことがあります。
  • 道路から宅地への「乗入板」は、除雪の支障となるほか、除雪による跳ね上げなどの事故の恐れがあり大変危険です。設置した方の責任で降雪前に撤去をお願いします。
  • 道路沿いの屋根からの落雪は歩行者にとって大変危険です。雪止めの設置などの対策をお願いします。 

除雪路線図

除雪路線図(東部地区)(pdf 1,257kb)

除雪路線図(北御牧地区)(pdf 1,243kb)

生活道路除雪事業補助金

 この補助金は、冬期間における集落内の道路の安全を確保するため、区又は自治会が行う集落内道路の除雪作業に要する経費の一部を補助する制度です。

 補助金の対象は、区が行う除雪作業で、以下のすべてに該当することが条件になります。ただし、国、県又は市の他の補助金の対象となる場合は対象になりません。

  1. 市が除雪を行う路線以外の認定道路(家屋等がある集落内の生活道路に限るものとし、水田又は畑地内の道路を除く。)の除雪であること。
  2. 特定の者と区又は自治会の委託契約に基づく機械による除雪であること。
  3. おおむね10センチメートル以上の積雪による除雪であること。
  4. 除雪板を車両に引っ掛けて引きずる除雪作業については、安全上支障があるため対象になりません。
  5. 区役員による持ち回りでの除雪作業は対象になりません。(業者または個人などの特定の者との委託契約が必要になります。)

 補助金交付申請は区長が行います。

 

補助金交付申請等の様式

生活道路除雪事業補助金交付申請書(doc 31kb)

生活道路除雪事業補助金変更交付申請書(doc 31kb)

生活道路除雪事業実績報告書(doc 32kb)

生活道路除雪事業補助金請求書(doc 12kb)

(参考) 委託契約書の標準様式(doc 18kb)

(参考) 請求書様式(doc 20kb)

このページに関するお問い合わせ

お問い合わせ先
建設課管理係
電話:0268-64-5892 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:kensetsu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2019年12月3日

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