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土地

税負担の調整措置

住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

1 住宅用地の特例

宅地のうち、住宅用地には課税標準額の特例措置が適用されます(ただし、家屋の床面積の10倍まで)。

  • 小規模住宅用地(住宅用地のうち200平方メートルまでの部分)=価格の6分の1
  • 一般住宅用地(住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分)=価格の3分の1

2 土地の負担調整

本年度の課税標準額は、次の式で求められます。
「本年度課税標準額=前年度課税標準額+今年度の価格(特例適用後の価格)×5%※」・・・A
ただし、以下の調整措置があります。

(1)住宅用地
 今年度の価格(特例適用後の価格)Bと比べて

  • 前年度課税標準額がBの100%未満の場合は、Aによる。この場合、Aにより計算された額がBを上回る場合はB、20%を下回る場合はBの20%が今年度の課税標準額となります。
  • 前年度課税標準額がBと同額以上である場合は、Bが本年度の課税標準額となります。

(2)商業地等の宅地
 今年度の価格Cと比べて

  • 前年度課税標準額がCの60%以上70%以下の場合は、前年度課税標準額を本年度の課税標準額とする(据え置く)。
  • 前年度課税標準額がCの60%未満の場合は、Aによる。この場合、Aにより計算された額がCの60%を上回る場合はCの60%、Cの20%を下回る場合はCの20%が今年度の課税標準額となります。※令和4年度に限り、2.5%とする特別な措置が講じられています。
  • 前年度課税標準額がCの70%を超える場合は、Cの70%が今年度の課税標準額となります。

署名

税務課資産税係|電話:0268-62-1111

(内線1171・1172)

メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年8月18日

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