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市税等の延滞金の割合について

市税等を納期限までに納めないと延滞金が加算されます。延滞金の割合は、国税や地方税の基準に合わせ、条例で定められています。
国税における延滞税の割合の特例が、最近の低金利の状況を勘案し、市中金利を踏まえた水準に見直され、地方税についても同様の見直しが行われました。
この見直しに合わせ、平成26年1月1日以降の期間に対応する市税等の延滞金の割合を改正しました。
 
改正の内容は次のとおりです。

本則
改正前
(平成25年12月31日まで)
現行
(平成26年1月1日以降)
特例
改正前の割合
特例
【参考】令和4年
現行の割合
納期限から
1ヶ月経過後
14.6%
特例なし
14.6%
延滞金特例基準割合(注)+7.3%
8.7%
納期限から
1ヶ月以内
7.3%
商業手形の基準割引率+4%
4.3%
延滞金特例基準割合(注)+1.0%
2.4%
(注)延滞金特例基準割合とは、その年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1.0%の割合を加算した割合。

 

署名

税務課収税管理係
電話:0268-62-1111 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年1月1日

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