市税等の延滞金の割合について
市税等を納期限までに納めないと延滞金が加算されます。延滞金の割合は、国税や地方税の基準に合わせ、条例で定められています。
国税における延滞税の割合の特例が、最近の低金利の状況を勘案し、市中金利を踏まえた水準に見直され、地方税についても同様の見直しが行われました。
この見直しに合わせ、平成26年1月1日以降の期間に対応する市税等の延滞金の割合を改正しました。
改正の内容は次のとおりです。
本則 | 改正前 (平成25年12月31日まで) | 現行 (平成26年1月1日以降) | |||
特例 | 改正前の割合 | 特例 | 【参考】令和4年 現行の割合 | ||
納期限から 1ヶ月経過後 | 14.6% | 特例なし | 14.6% | 延滞金特例基準割合(注)+7.3% | 8.7% |
納期限から 1ヶ月以内 | 7.3% | 商業手形の基準割引率+4% | 4.3% | 延滞金特例基準割合(注)+1.0% | 2.4% |
(注)延滞金特例基準割合とは、その年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1.0%の割合を加算した割合。
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更新日:2022年1月1日