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コンビニ納付ができます

東御市の市税や料金は、コンビニで納めることができます。コンビニの営業時間内でしたら、曜日に関係なく24時間いつでも納付することができます。

なお、コンビニで納付ができる納付書は、バーコードが印刷されたものです。

コンビニ納付ができる市税・料金

個人市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

後期高齢者医療保険料、介護保険料、住宅使用料、上下水道料

※給料や年金から自動的に引かれるもの(特別徴収)は除きます。

 

利用できるコンビニ

以下のコンビニ各店舗で納めることができます。

MMK設置店、くらしハウス、ハマナスクラブ、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、ローソンストア100

(令和4年9月現在)

 

次の場合はコンビニでは納付できません

  • コンビニ取扱期限が過ぎた納付書
  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
  • バーコードが印刷されていない納付書
  • 破損、汚損などにより、バーコードを読み取ることができない納付書
  • 金額を訂正している納付書

※なお、コンビニで納付できない場合でも、金融機関等で納付ができます。

 

コンビニ納付Q&A

24時間いつでも納められるのですか?

納付書に記載されたコンビニ取扱期限内であって、ご利用可能なコンビニの営業時間内でしたら、曜日に関係なく24時間いつでも納付することができます。納付書に記載された税額等以外に、振込手数料はかかりません。

コンビニで納付する際、現金以外で納付することはできますか?

コンビニでは現金のみの納付となります。小切手やカード、商品券等では支払えません。

バーコードが表示されていない納付書は、コンビニで納付できないのですか?

バーコードが表示されていない納付書は、コンビニでは取り扱いできません。納付書裏面に記載されている金融機関等で納付してください。

納付書1枚あたりの納付額が30万円を超えていますが、コンビニで納付できないのですか?

防犯上の理由から、「納付書1枚あたりの金額が30万円を超えているものについては取り扱いを行わない」ことをコンビニ各社により取り決めが行われています。よって、30万円を超える納付書にはバーコードを印刷していません。

コンビニで納付したあと、市役所窓口で「納税証明書」を申請しましたが、「未納」と言われました。きちんと納付したのになぜですか?

コンビニで納付いただいた場合には、東御市で納付の確認ができるまで1週間程度かかる場合があります。すぐに納税証明書等を必要とする方は、お手数をおかけしますが、領収書をご持参くださるようお願いします。金融機関等で納付された場合も、その確認までには日数がかかりますので、領収書をご持参ください。

バーコードが表示された納付書を紛失してしまいました。再発行してもらえますか?

納付書を再発行しますので、税務課または料金担当課にご連絡をお願いします。

第2期分を納めるところ、間違って第3期の納付書で納めてしまいました。どうすればよいでしょうか?

第3期の納付書で納付された場合は、第3期分として収納します。還付したりほかの納付へ振り替えを行ったりはしませんので、あらためて第2期分を納付してください。この際、第2期分の取扱期限が過ぎていますと、コンビニでは納付できません。納期限後20日を過ぎますと督促状が発送される可能性があります。

納め忘れていたら督促状が送られてきました。どのように納めたらよいですか。

バーコードが表示された督促状でしたらコンビニで納付ができます。督促状が発行された場合は、税額等に督促料100円が加算されます。

 

※督促状や催告状で納付する場合は、二重納付にならないようご確認をお願いします。

※料金については各料金担当課へお問い合わせください。

 

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署名

税務課 収納対策センター
電話:0268-71-0331| ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年8月31日

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