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固定資産課税台帳の閲覧

閲覧制度とは

納税義務者が所有する固定資産や借地・借家人などが関係する固定資産について、固定資産課税台帳を閲覧できる制度です。

期間・時間

通年【土・日・祝日、年末年始は除く】 午前8時30分から午後5時15分まで

場  所

税務課資産税係

閲覧できる人

  1. 固定資産の所有者(納税義務者)または所有者と同居されている人
  2. 固定資産の共有者(連帯納税義務者)
  3. 登記簿に記載されている人が死亡している場合は相続人
  4. 固定資産税に係る納税管理人
  5. 借地・借家人(対象資産について記載された部分のみ閲覧可)
  6. 所有者から委任を受けている人

持ち物

  1. 所有者と同居されている人や納税管理人の場合は納税通知書や課税明細書
  2. 相続人の場合は戸籍謄本などの登記簿の所有者と関係がわかるもの
  3. 代理人の場合は委任状等
  4. 借地・借家人の場合は契約書等
  5. 来庁される人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)

手数料

納税義務者(所有者)別に1通につき300円
固定資産課税台帳の縦覧期間中は無料)

署名

税務課資産税係|電話:0268-62-1111

(内線1171・1172)

メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年7月1日

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