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入湯税

入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に対して課税される目的税です。

入湯税を納める人

市内の鉱泉浴場において入湯した入湯客です。

課税の対象にならない人

1.年齢12歳未満の者

2.共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者

3.地域住民の福祉の向上を図るため、市その他の公共団体又は公共的団体が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における浴場に入湯する者

4.自炊用の簡易な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これに類する施設で、その利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められているものにおける浴場に入浴する者

5.長期の療養者を対象として設けられている辺地の簡素な温泉旅館等において、専ら長期湯治を目的として浴場に入湯する者

6.学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者

税率(税額)

1人1日150円
ただし、1泊2日の場合はこれを1日として取り扱います。

徴収方法

入湯税は、特別徴収の方法で徴収するよう定められています。

※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を市に納入する方法のことです。

署名

税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2019年6月10日

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