国土利用計画法に基づく届出について
制度の概要
限られた資源である国土は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて適正に利用することが大切です。
国土利用計画法(以下、国土法といいます。)では、こうした考えに基づき、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の土地取引について届出をしていただく制度を設けています(国土法第23条第1項)。
届出の対象となる面積の用件
※複数の土地を取得する場合、個々の面積が小さくても「一団の土地」として利用する面積が上記のいずれかに当てはまる場合は、届出が必要となります。
届出の対象となる取引の形態
「売買契約、売買予約、入札」「保留地処分(区画整理)」「共有持分の譲渡」「営業譲渡」「譲渡担保」「代物弁済、代物弁済予約」「交換」「形成権の譲渡」「予約完結権の譲渡」「買戻権の譲渡」「停止条件付き、解除条件付き契約」
届出をしていただく方
権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出の期限
土地売買等の契約(予約を含む)を結んだ日を含めて、2週間以内に届出をしてください。
2週間以内に届出がされなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
なお、届出の期限日(届出期間の最終日)が、行政機関の休日(土、日、祝日、12月31日~1月3日)である場合には、休日の翌日が期限となります。
届出に必要な書類
※届出地が一団の土地の一部で既に50,000分の1以上の地形図を提出済の場合、届出地の全部又は一部が用途地域内の場合は添付不要となります。
届出書の様式
以下からダウロードしてご利用いただけます。
土地売買等届出書(xlsx 43kb)
届出書の提出先
東御市役所 本館2階 企画振興部企画振興課企画政策係へ提出してください。
また、ながの電子サービスで提出することも可能です。
https://apply.e-tumo.jp/city-tomi-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=32260
企画振興課企画政策係
電話:0268-64-5806 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:kikaku@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年3月10日