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令和2年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

1 改善計画書

令和2年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定される地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者(注)は、改善計画書を福祉課高齢者係へ提出してください。

  

(注)訪問介護相当サービス(訪問型サービス(独自))及び通所介護相当サービス(通所型サービス(独自))を提供する事業者に限る。

  

(1)提出書類

各書類1部を提出してください。

  

  • 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1)
  • 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2)
  • 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3)(注1)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(注2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)(注2)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(様式17)(注2)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(様式18)(注2)
  • 特別な事情に係る届出書(別紙様式4)(注3)

  

(注1)別紙様式2-3については、介護職員処遇改善加算のみ算定する場合は提出不要です。
(注2)前年度と加算区分に変更がない場合は提出不要です。
(注3)別紙様式4については、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。なお、前年度に別紙様式4を提出した事業所にあっては、今年度も継続して賃金水準を引き下げる場合は改めて提出する必要があります。
  

(2)提出期限

  • 前年度から引き続き加算を算定する場合
  • 令和2年4月から新たに加算を算定する場合
令和2年4月15日(水)(必着)
  • 令和2年5月から新たに加算を算定する場合
  • 年度途中(6月以降)で新たに加算を算定する場合
加算を算定しようとする月の前々月の末日

  

(3)提出先

東御市福祉課高齢者係(ほか計画書に記載する事業所を指定するすべての指定権者)
  

(4)留意事項

  • 複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合には、同一の計画書を各指定権者へ提出してください。
  • 計画書の作成に当たっては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和2年3月5日付け老発0305第6号厚生労働省老健局長通知)及び長野県ホームページ等の情報を十分に確認してください。

  

【ダウンロードファイル】

【外部リンク】
  長野県ホームページ「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について」 

 

2 変更届

既に改善計画書を提出している事業所で、計画期間中に次の①~⑥の項目による変更があった場合は、変更届出書を提出してください。

  


①会社法の規定による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
②当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の理由による。)
③就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
④キャリアパス要件等に関する適合状況の変更
⑤介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更
⑥別紙様式2-1の2(1)④ⅱ)、2(2)⑥ⅱ)、⑦ⅳの額に変更がある場合(注)

(注)上記①~⑤までのいずれかに該当する場合及び特別な事情に係る届出書(別紙様式4)を提出する場合を除く。
 

【ダウンロードファイル】

  

3 特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」(別紙様式4)を提出してください。
  

【ダウンロードファイル】

    

   

4 実績報告書

令和2年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定された事業者は、実績報告書を福祉課高齢者係へ提出してください。
なお、年度途中で事業を廃止した場合や加算の算定を終了した場合も実績報告書の提出が必要になりますのでご注意ください。 

   

(1)提出書類

各書類1部を提出してください。

  • 確認表(別紙様式1-2)
  • 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2)

   

(2)提出期限

事業の廃止がなく、継続して加算を算定した場合令和3年8月2日(月)(必着)

年度途中で事業を廃止した場合や加算の算定を終了した場合

各事業年度における国保連からの最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日

  

(3)提出先

東御市福祉課高齢者係(ほか実績報告書に記載する事業所を指定するすべての指定権者)

   

(4)留意事項

  • 令和2年度実績報告書から様式が統合されています。
  • 報告書は各シートごとになっており、入力順を「基本情報入力シート」→「様式3-2」→「様式3-1」で入力してください。
  • 計算式が含まれているため、直接入力部分以外は変更しないでください。
  • 実績報告書を複数の事業所等をまとめて作成する場合及び法人等一括で作成する場合は、同一の実績報告書を各指定権者が審査します。提出後に実績報告書の訂正が必要になった場合は、すべての指定権者へ訂正後の実績報告書を提出してください。

    

【ダウンロードファイル】

署名

福祉課高齢者係
電話:0268-75-5090 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kaigo@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2021年6月22日

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