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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

これまで、国の出産・子育て応援給付金事業に基づき、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、経済的支援と伴走型相談支援および

出産・子育て応援給付金の一体的実施をしてきました。

 令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦包括相談支援事業」を一体的に実施します。

 東御市では、妊婦のための支援給付を2回に分けて支給します。

妊婦のための支援給付

妊婦のための支援給付金

給付金額と支給対象者

・1回目の給付(5万円)

対象者:令和7年4月1日以降に妊娠の届け出をした妊婦

※産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した妊婦

・2回目の給付(胎児1人につき5万円の給付)

対象者:令和7年4月1日以降に妊娠8ヶ月以降の妊産婦及び流産、死産、人工中絶をした者。

申請方法

<1回目の給付>

・妊娠届出時に申請書をお渡ししますので、必要書類を健康推進課 保健地域医療係までご提出ください。

◆必要書類

 ①申請書

 ②本人確認書類の写し

 ※運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポート、在留カード等いずれかのコピー

 ③振込口座のわかる書類の写し

 ※通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面等いずれかのコピー

 ※口座名義人のフリガナ、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号が記載されていること

◆申請期限

 胎児の心拍を確認してから2年

<2回目の給付>

・赤ちゃん訪問時に申請書をお渡ししますので、必要書類を健康推進課 保健地域医療係までご提出ください。

◆必要書類

 ①申請書

 ②本人確認書類の写し

 ※運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポート、在留カード等いずれかのコピー

 ③振込口座のわかる書類の写し

 ※通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面等いずれかのコピー

 ※口座名義人のフリガナ、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号が記載されていること

◆申請期限

 産前8週から2年

流産・死産等を経験された方、お子様をなくされた方

流産等を経験された方、お子様をなくされた方も申請いただけます。

妊娠の届け出をする前に流産等された方も申請できます。その場合は医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

詳細については、健康推進課 保健地域医療係までお問い合わせください。

死産・流産を経験された方、お子様をなくされた方

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子さんがいる家庭は、出産子育て応援給付金の対象となります。

署名

健康推進課保健地域医療係
電話:0268-64-8882 | ファクシミリ:0268-64-8880
メール:kenko-suishin@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2025年4月10日

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