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消費生活情報 クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度

うまい話には落とし穴があるものです。次のとおり冷静になって考えてみましょう。
必要がなければ、勧誘されたときにきっぱりと断りましょう。あいまいな返事はトラブルのもとです。

楽をして儲かる話はありません。うますぎる儲け話に注意しましょう。 契約する前に、契約書や説明書をよく読みましょう。口約束でも契約は成立してしまいます。勧誘されてもその場で契約したり、代金の支払をしない。 欲しいと思ってもその場で契約せず、家族や友人などと相談しましょう。 おかしいと思ったら、すぐに消費生活センターへ相談してみましょう。

消費者にとって不意打ちとなるような訪問販売や電話勧誘販売などの場合、冷静に考える時間を設け、一定期間内であれば契約を解除できる制度がクーリング・オフ(無条件解約)制度です。

また、長期間の契約で中途解約などのトラブルが多い、エステティックや外国語会話教室などの継続的サービス取引(特定継続的役務提供)についても訪問販売法の改正によりクーリング・オフ制度が適用されます。

クーリング・オフするためには、訪問販売や電話勧誘販売、また特定継続的役務提供は、契約書などの書面の 交付を受けてから8日以内に販売会社に契約解除の書面を送ります。

書面は発信したことが証明できる内容証明郵便や、配達記録郵便で送ります。 クレジット契約をしている場合は、信販会社へも書面を送ります。

クーリング・オフ期間一覧表

訪問販売に該当する場合(アポイントメント商法、キャッチセールスなど) 8日間

電話勧誘販売に該当する場合(資格商法など) 8日間

特定継続的役務提供(エステティック、外国語会話教室など) 8日間

訪問購入(買取り)8日間

連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間

業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)20日間

注意事項

一般の店舗販売及び通信販売には、クーリング・オフ制度は適用されません(特定継続的役務提供を除く)。
訪問販売であっても、開封したり、一部使ってしまった化粧品・洗剤などの消耗品、乗用車や現金取引で 3,000円未満の商品は適用されません。
健康食品等消耗品は、未使用分のみクーリング・オフできます。

契約を解除したいときは…

訪問販売でセールスマンに勧められ契約したけれどやはり必要でない買い物だった・・・・・・・こんな時は無条件で契約の解除ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいます。

クーリングオフ_はがき
  • はがきに契約を解除したい旨を書いてコピーをとってから郵便局で簡易書留か特定記録郵便で出します。(証拠を残すためです。大切に保管してください。)
  • クレジット契約をした場合は、クレジット会社あてにも出しておくと確実です。
  • あて名は、販売会社等の「代表者」あてにします。

クーリング・オフをすると…

  • 支払った代金は全額返金され、解約金等も請求されません。
  • 商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。
    ※お店や通信販売で契約した場合は通常クーリング・オフできません。
  • クーリング・オフができる商法、商品・サービス、期間など詳しくは消費生活センターにご相談ください。

署名

東御市消費生活センター

電話:0268-75-2410

生活環境課生活安全係

電話:0268-64-5896|ファクシミリ:0268-63-6908

メール:seikan@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2019年10月7日

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