悪質商法に注意!
若者やお年寄りをターゲットにした「悪質商法」と呼ばれる悪質な物品の販売や、強引な会員等の入会勧誘等の被害やトラブルが以前から多発し社会問題となっていますが、最近は手口も巧妙化しています。
うまい話や甘い言葉にのせられて、安易に契約書にサインや印鑑を押してしまい、その後の処置のために勉強が手につかなかったり、経済的に苦しみ、人生を誤ってしまうケースさえあります。
以下は、トラブルの多い例です。
悪質商法の手口 | 対象商品・サービス(例) | 注意すべきこと | |
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アポイントメント商法 | 突然、知らない会社から電話やハガキ、メールなどで「あなたが特別に選ばれました」などと言って、指定した場所に呼び出し、長時間の説得により、悪質商品を強引に売りつける商法。 | 各種会員権・パソコン・ビデオ教材・各種教室等 | うまい話には必ず裏があるもの。まず疑うこと。 誘い・呼び出しには応じないこと。 |
キャッチセールス商法 | 通学途中の街中で、「アンケートの参加をお願いします」「映画(旅行)に興味がありますか」などと呼び止め、言葉巧みに営業所や喫茶店に連れ込み、高額商品の購入契約をさせる商法。 | 英会話教材・化粧品・エステ・宝石・アクセサリー・映画鑑賞券等 | 知らない人から声をかけられたら、まずその目的が何かをはっきりと確かめること。 |
マルチ(連鎖販売)・マルチまがい商法 | 「いい儲け話があるので一緒にやろう」「簡単な事で大金が手に入る」等のふれこみで右記のような商品を販売するよう勧誘されるが、結果的には高額商品を買わされてしまう商法。 | 化粧品・浄水器・健康食品・洗剤等 | 多額のお金が何もしないで手に入るような話には要注意。 説明会などで勧誘する場合もあるので、その場の雰囲気に呑まれず、冷静に判断すること。 |
資格取得商法 | 突然、自宅に電話で、国家資格などの資格取得講座の勧誘があり、曖昧な返事をしていると、後日申込用紙を送りつけてくる商法。 | 建築士や行政書士・旅行業務取扱主任者等の公的資格取得講座 | 電話での勧誘ははっきり断らないと契約扱いになってしまいます。 曖昧な返事はしないこと。 |
自己啓発商法 | 「自分を変えられる」「眠っている能力を開発する」などとうたったセミナーを開催し、参加者に受講契約をさせ、高額な受講料や教材費を支払わせる商法。 | 自己啓発セミナー・性格改造セミナー受講料・教材費 | 訓練と称して友人を勧誘させたり、さらに高額な受講料の上級コースを受講させたりするなど、本来の目的から逸脱して行く場合が多い。 |
送りつけ商法(ネガティブ・オプション) | 注文していない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ、買ったものと見なして、代金を一方的に請求する商法。 | 書籍(雑誌・新聞・単行本)・ビデオソフト・財布 | 代金を支払う義務も送り返す義務もありません。直ちに処分することができます。 |
点検・かたり商法 | クリーニングやガス・電気の点検、消火器の点検を装って、高額な新しい商品を購入させる商法。 | 床下、屋根、 高級布団・消火器 | 消火器に関しては、消防署員が物の販売にくることはなく、個人家庭では消火器設置の義務はありません。 |
以上の様な事柄に直面した時は慎重に考えて、その場で直ちに契約書にサインや押印をすることはやめましょう。
世の中にはうまい話はそうありません。
もし、被害にあったり、契約書にサインをしてしまって困った場合には、個人で解決しようとせずに、消費生活センターに相談してください。
東御市消費生活センター
電話:0268-75-2410
生活環境課生活安全係
電話:0268-64-5896|ファクシミリ:0268-63-6908
更新日:2022年12月6日