1. トップページ>
  2. 市民向け情報>
  3. 消費生活相談>
  4. マイナンバー制度に便乗した不…

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

マイナンバー制度に関連し、東御市の消費者の皆様に気を付けていただきたい点について、下記のとおり注意喚起を行っています。

このような電話などに注意してください !

● マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、

・国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、

 家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。

・ATMの操作をお願いすることも一切ありません。

こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。

 

● 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した

 商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。

 

● マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。

 

● 「なりすまし」の郵送物にご注意ください!

・マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で

 書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。 普通郵便でポストに入っている

 ことはありません。

 また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。

・個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、

 返信いただくことにしています。

 返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。

 個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。

 

● 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。

 なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問わ

 れることはありません。

 

以下リンク先もご参照ください

(国民生活センターからの注意喚起)

マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(国民生活センターのウェブサイトへリンク

 

 

(消費者庁、内閣府、特定個人情報保護委員会、総務省からの注意喚起)

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(11月27日更新)(PDF 350.8KB)

●個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口

 

●消費者庁ホームページ

 

●消費者庁 消費者ホットライン
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

 

●独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150915_1.html

 

●総務省 個人番号カードホームページ
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

 

●JLIS(地方公共団体情報システム機構) 個人番号カード総合サイト
 (マイナンバーの通知や個人番号カードに関する情報はこちら。)
https://www.kojinbango-card.go.jp/

制度についてのページはこちら(市民課ページへリンク)

署名

生活環境課生活安全係
電話:0268-64-5896 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:seikan@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2020年12月2日

▲このページの先頭へ