「とうみ生活応援クーポン券事業」について
〈国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業〉
「とうみ生活応援クーポン券」を配布します。
近年の物価高騰により、市民生活への影響が長期化している状況を踏まえ、市では市民の皆さまの生活支援と地域経済の活性化を目的として、「とうみ生活応援クーポン券」を発行します。
本クーポン券は、市内の取扱加盟店において、令和8年4月1日(水)から令和8年8月31日(月)までの期間にご利用いただけます。
日常のお買物やサービスのご利用などに、ぜひご利用ください。
(1)送付対象者
令和8年3月1日現在で東御市住民基本台帳に記載がある方
(2)クーポン券送付枚数
1人5,000円(1枚1,000円×5枚)
世帯主様宛に同一世帯員様の分も含めて、3月中旬より順次郵送します。
※令和8年3月1日時点の住民基本台帳の記録に基づいて郵送するため、3月1日前後に転入・転出等の届出をされた方につきましては、住民票の登録日や事務処理の都合上、行き違いで送付されない場合や、旧住所に届く場合がございます。あらかじめご了承いただけますようお願いします。
利用方法
●5,000円(1枚1,000円×5枚)のクーポン券になります。
●取扱加盟店でお一人様1回1,000円(税込)以上のお会計で1枚利用できます。
〈クーポン券の利用対象とならないもの〉
①換金性の高いものの購入(有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、回数券等)や電子マネーへのチャージ
②たばこ事業法における製造たばこの購入
③事業活動に伴って使用する原材料・機器類及び仕入商品等の購入
④国や地方公共団体への支払い(税金・水道等の公共料金・市指定のゴミ袋等)
⑤土地、家屋購入、家賃、地代・駐車場(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い、金融証券(株券、先物、保険、宝くじ等)の購入
⑥現金との換金、金融機関への預け入れ
⑦参加事業所においてクーポン券の利用を制限しているもの
⑧風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
⑨特定の宗教・政治団体と関わりがあるものや公序良俗に反するもの
⑩その他、事業の趣旨にそぐわないもの
利用期間
令和8年4月1日(水)~令和8年8月31日(月)
加盟店募集について
とうみ生活応援クーポン券事務局(東御市商工会)では「とうみ生活応援クーポン券事業」のクーポン券取扱加盟店を募集しています。
詳細はとうみ生活応援クーポン券事務局(東御市商工会)にお問い合わせください。
(取扱加盟店登録資格)
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者である会社又は個人事業主等が経営する市内の店舗
(申込方法)
下記の募集要項をご確認のうえ、「取扱加盟店登録申込書兼口座振込依頼書」に必要事項をご記入のうえ、とうみ生活応援クーポン券事務局(東御市商工会)までご提出ください。
とうみ生活応援クーポン券事業 参加加盟店 募集要項(pdf 192 kb)
(申込先)
とうみ生活応援クーポン券事務局(東御市商工会 東御市田中178-2)
電話 0268-75-5536 FAX 0268-75-0875 Eメール info@tomi-city.jp
(第1次募集期間)
令和8年2月2日(月)〜令和8年2月13日(金)
2月13日(金)までに登録された事業所は、商品券発送時に同封する「とうみ生活応援クーポン券事業取扱加盟店一覧」に掲載されます。
なお、それ以降も募集は継続し、それ以降に登録された事業所は商工会ホームページに随時掲載します。
取扱加盟店一覧
第1次募集期間終了後、東御市商工会HPの「とうみ生活応援クーポン券」特設サイトにて随時、掲載いたします。
お問い合わせ
とうみ生活応援クーポン券事業事務局(東御市商工会)
電話 0268-75-5536 FAX 0268-75-0875 Eメール info@tomi-city.jp
とうみ生活応援クーポン券 特設サイト https://tomi-city.jp/bosyu
商工観光課商工労政係
電話:0268-64-5895 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp
更新日:2026年1月27日
![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)

