特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書の発行について
東御市では、起業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて、創業支援事業者(東御市商工会)が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人は、市が発行する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの国の支援を受けることができます。
証明書の交付条件等
創業支援事業者(東御市商工会)が実施する事業で、特定創業支援事業の証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。
交付申請にかかる手数料は無料で、詳細につきましては、東御市商工観光課(電話:64-5895)へお問い合わせください。
東御市商工会による支援事業
・創業支援セミナー
・専門家派遣事業
※支援事業の詳細については、東御市商工会(電話:75-5536)にお問い合わせください。
証明書を受けるメリット
メリット1
市内で会社を設立する際の登録免許税を一部減免
※他市町村で創業または会社を設立する場合は、減免を受けることができません。
メリット2
創業関連保証の特例(無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠が拡充)
メリット3
日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件充足
※自己資金の要件や、3,000円の融資限度額が設けられていた「新創業融資制度」は、
令和6年3月31日を持って廃止となります。
令和6年4月1日以降は、新創業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度を
ご利用いただけます。
メリット4
日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げ対象充足
商工観光課商工労政係
電話:0268-64-5895 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年2月5日