特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書の発行について
東御市では、起業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて、創業支援事業者(東御市商工会)が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人は、市が発行する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの国の支援を受けることができます。
証明書の交付条件等
創業支援事業者(東御市商工会)が実施する事業で、特定創業支援事業の証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。
交付申請にかかる手数料は無料で、詳細につきましては、東御市商工観光課(電話:64-5895)へお問い合わせください。
東御市商工会による支援事業
・創業支援セミナー
・専門家派遣事業
※支援事業の詳細については、東御市商工会(電話:75-5536)にお問い合わせください。
証明書を受けるメリット
メリット1
登録免許税の軽減
株式会社または合同会社→資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の減免、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
※他市町村で創業または会社を設立する場合は、減免を受けることができません。
メリット2
創業関連保証特例活用時の優遇
本来は創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
メリット3
日本政策金融公庫の融資制度での優遇
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」において、貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することができます。
商工観光課商工労政係
電話:0268-64-5895 | ファクシミリ:0268-64-5881
メール:syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年3月3日