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社会教育団体について

社会教育団体とは

社会教育団体とは、社会教育法第10条により、「公の支配に属さず、社会教育に関する事業を主たる目的として活動する団体」とされています。

東御市では、市民交流や人材の育生と共に、社会教育活動の地域への広がりと活動成果の地域還元を目指した取り組みを行う団体として「社会教育団体」を認定し、活動を支援しています。

基本理念

社会教育団体は、「市民の誰もが参加できる文化・芸術・福祉・ボランティア・まちづくり等の学習を目的とする団体であること」が根本となる理念です。

そのため、社会教育団体は特定の人だけの団体ではなく、広く市民に開かれた存在であることが求められています。

社会教育団体の認定条件

  ⅰ 市民のだれもが参加できる文化・芸術・福祉・ボランティア・まちづくり等の学習を目的とした

    団体であること。

  ⅱ 次の実態を備えた団体であること。

   a 団体の会員は、5名以上であること。

     (ただし、会員の半数以上が市内在住・在勤・在学する者であること)

   b 団体の活動目的や計画を有すること。

   c 会計を有すること。

   d 講師謝礼は実費程度であること。

   e 主として社会教育に関する事業を行いその成果が期待できること。

  ⅲ 営利事業、政治活動及び宗教活動を行う団体でないこと。

  ⅳ 関係する法令を遵守できること。

  ⅴ 公民館の使用ルールを守って、正しく利用できること。

     ※「社会教育団体」以外の団体が公民館を利用する場合であっても、上記認定要件のうち、

      下線の項目を充足することが必要です。

 申請様式

〈令和7年度用(2025.4.1〜2026.3.31)〉

R7用(社会教育団体兼利用団体)申請様式一式(pdf 334 kb)

R7用(社会教育団体兼利用団体)申請様式一式(zip 414 kb)

〈令和8年度用(2026.4.1〜2027.3.31)〉

R8用(社会教育団体兼利用団体)申請様式一式(pdf 334 kb)

R8用(社会教育団体兼利用団体)申請様式一式(zip 414 kb)

  

<注意事項>

 ○社会教育団体の登録には別途審査期間が必要となります。

 ○文化協会やスポーツ協会等への加入団体、行政関係団体等において、減免利用が必要な場合、

 各協会又は市役所関係課にご相談ください。

署名

地域づくり支援課地域コミュニティ推進係
電話:0268-75-5506
ファクシミリ:0268-64-5610
メール:chiiki@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2025年11月19日

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