1. トップページ>
  2. 市民向け情報>
  3. 消防・119番(救急・火災)>
  4. 消防団>
  5. 消防団協力事業所表示制度につ…

消防団協力事業所表示制度について

消防団協力事業所表示制度

消防団員の減少や被雇用者団員(サラリーマン団員)が増加しているという状況で、事業所の消防団活動への一層の理解と協力が必要不可欠となっています。

東御市では、事業所で働く消防団員の活動環境を整えることで団員確保につなげるため、「消防団協力事業所表示制度」を導入・推進しています。

この制度は、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められるとともに、事業所の協力を得ることで地域防災体制がより一層充実されることを目的としています。

消防団協力事業所認定基準

次のいずれかに該当していることが条件になります。(ただし、消防関係法令等に違反している場合を除きます。)

・従業員等が消防団員として、相当数入団している。
・従業員の消防団活動への配慮に積極的に取り組んでいる。
・災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている。
・事業所に機能別分団等を設置している。
・その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。

消防団協力事業所表示証の表示有効期間

表示証の有効期間は、原則として認定の日から2年で2年毎の更新となります。

消防団協力事業所表示制度に認定された場合の優遇措置

長野県では消防団活動協力事業所への優遇措置として、消防団活動協力事業所応援減税があります。詳しくは以下のホームページをご覧ください。

・長野県公式ホームページ 消防団活動協力事業所応援減税の紹介

https://www.pref.nagano.lg.jp/shobo/kurashi/shobo/shobodan/ouengenzei.html

署名

消防課消防団係(東御消防署内)
電話:0268-62-0119 | ファクシミリ:0268-63-6119
メール:syobo-bosai@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年4月16日

▲このページの先頭へ