公平委員会事務局
公平委員会とは
地方公務員法に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保証するため、条例により公平委員会が設置されています。(地方公務員法第7条第3項、東御市公平委員会設置条例)
公平委員会の委員
公平委員会は3人の委員で構成される合議制の機関で、議会の同意を得て、市長により任命されます。
公平委員名簿
委員長 飯島 貞夫(いいじま さだお)
委員長職務代理 中堀 雅夫(なかぼり まさお)
委員 宮原 則子(みやはら のりこ)
公平委員会事務局
公平委員会を補助する組織として、公平委員会事務局があり、事務局長を含め4名の職員が配属(議会事務局と併任)されています。
公平委員会の主な業務
①勤務条件に関する措置の要求の審査(地方公務員法第46条、47条)
職員は給与、勤務時間やその他勤務条件に関し、市当局によって適当な措置が執られるべきことを公平委員会に要求することができ、公平委員会は事案について審査、判定をおこない、その結果に基づいて必要な場合は勧告を行ないます。
②不利益処分に関する審査請求の審査(地方公務員法第49条の2、第50条)
職員に対する懲戒その他、不利益な処分について、処分を受けた職員から審査請求があった場合に、公平委員会がその処分の適法性及び妥当性を審査、判定し、必要な措置を指示します。
③職員からの苦情相談(地方公務員法第8条第2項)
職員からの勤務条件、その他人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行ないます。
苦情相談制度及び各種申請書等について
苦情相談制度の内容及び流れ、各種申請書等につきましては、下記をご覧ください。
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更新日:2023年1月11日