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監査委員事務局

監査委員制度

 監査委員とは、地方自治法第195条第1項の規定により設置される市とは独立した機関であり、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理の監査を実施し、その結果を議会や市長等に提出し、法令に基づき公表することにより、公正で合理的かつ能率的な行政執行を確保することを目的として業務を行なっています。

監査委員の選任

 監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見監査委員)及び市議会の議員(議選監査委員)のうちから選任します。

 監査委員の任期は、識見監査委員が4年、議選監査委員は議員の任期によります。

  代表監査委員   北澤 昌雄(きたざわ まさお)  識見監査委員
           (任期:令和2年5月19日~令和6年5月18日)

    監査委員   塩川 壽友(しおがわ ひさとも) 識見監査委員
           (任期:令和2年5月19日~令和6年5月18日)

    監査委員   依田 俊良(よだ としろう)    議選監査委員
           (任期:令和2年11月26日~)

監査委員事務局

 監査委員の職務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。監査委員の補助職員として、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行なっています。

主な監査の種類

1.定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

 市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理に関し、予算執行等が適正かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として、毎年度期日を定めて定期的に監査を行ないます。

2.例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 市の会計事務をつかさどる会計管理者の行なう現金の出納事務が適正に行なわれているかどうかを主眼として、毎月1回収入・支出関係の書類の計数を確認するほか、現金の保管状況やその残高の検査を行ないます。

3.決算審査(地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項、地方公営企業方第30条第2項)

 市長から審査に付された一般会計、各特別会計及び企業会計の計数を確認するとともに、予算の執行が適正で効率的に行なわれているかどうかを主眼として審査を行ないます。

4.財政健全化審査・公営企業資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、22条第1項)

 市長から審査に付された健全化判断比率及び各企業会計の資金不足比率について、算定された数値が適正であるかどうかについて審査を実施しています。

5.財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 市が補助金、交付金等その他の財政的援助を与えているものの出納その他事務の執行で当該財政的援助に係るものについて、抽出して監査を行なっています。

6.住民監査請求監査(地方自治法第242条)

 市民が市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実により市に損害が生じたとして、損害を補てんするために必要な措置を講ずることを監査委員に対し請求する制度です。

 監査委員は請求書や添付された事実証明書を審査し、請求要件が整っていると認めた場合、請求を受理し監査を行ないます。

このページに関するお問い合わせ先

   東御市監査委員事務局

   長野県東御市県281-2

   電話:0268‐64‐5810  FAX:0268‐62‐5040

   メール:kansa@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2022年3月29日

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