1. トップページ>
  2. 市政全般>
  3. 組織一覧>
  4. 東御市選挙管理委員会

東御市選挙管理委員会

成年被後見人の方々の選挙に関する情報はこちら

インターネット選挙運動の解禁に関する情報はこちら

過去の選挙結果はこちら

選挙管理委員会について

東御市選挙管理委員会は、東御市議会の議員及び長の選挙に関する 事務を管理執行し、また法令によって定められたその他の選挙に関する事務を行う機関です。

他にも、選挙管理委員会では、住民投票、直接請求に関する事務、明るい 選挙の推進に関する事務、選挙人名簿の調製などいろいろな事務を処理します。

選挙管理委員会は、議会の選挙で選ばれた4人の委員で構成されています。 (任期は4年です。)

この委員会の事務を処理するために、選挙管理委員会事務局がおかれています。

選挙制度について

1 選挙の基本原則

主権者である国民の意見が正しく政治に反映されるかどうかは、選挙人一人ひとりが、みなさんの代表者をどう選ぶかにかかっています。

その代表者を選ぶための選挙制度には、3つの原則があります。

平等の原則

性別や納税の有無にかかわらず、一定の年齢に達したすべての国民に平等に選挙権や被選挙権が与えられます 。

投票自由の原則

すべての選挙人は自分自身の判断で自由に投票ができます。また、その自由を保障するために投票の秘密が守られています。

公正の原則

すべての選挙人の意志が正しく反映されるためには、選挙が公平に行わなければなりません。

2 選挙権の要件

衆議院議員・参議院議員選挙

満18歳以上の日本国民

知事・都道府県議会議員選挙

満18歳以上で、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある日本国民で、その人が同じ都道府県内の他の市区町村に住所を移し、3か月にならない場合も含まれます。

また、その自由を保障するために投票の秘密が守られています。

市長・市議会議員選挙

満18歳以上で、引き続き3か月以上東御市に住所のある市民です。

ただし、次の者は除かれます。 

  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
    (ただし、執行猶予中の者は除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

3 被選挙権

立候補できる年齢は、日本国民で、参議院議員・知事の選挙は満30歳以上、その他の選挙は、満25歳以上です。ただし、都道府県・市議会の議員の場合は、その選挙権を有することが必要です 。

4 寄附等の禁止

候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者が寄附をすること、有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めること、後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すこと、政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すことは、罰則をもって禁止されます。

5 選挙運動

選挙運動は、立候補の届出が受理された時から投票日の前日までの間しか行うことができません。

したがって、立候補届出前のすべての選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されます。

禁止される行為には、

  • 選挙運動の目的で個別に選挙人の家などを訪問すること。
  • 選挙に関して特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすること。
  • 選挙運動に関して飲食物を提供すること。また、候補者はもちろんだれもが飲食物(酒等)を陣中見舞いとして選挙事務所に差し入れること。
  • 選挙運動のため自動車を連ねるなど、気勢を張る行為をすること。
  • 選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催すること。

などがあります。

この件に関するお問い合わせは
東御市選挙管理委員会事務局
電話: 0268-62-1111

  更新日:2022年10月17日

▲このページの先頭へ