燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課(令和6〜8年度分)
令和5年度の税制改正により、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(税率の軽減)が3年間(営業乗用車の25%軽減は2年間)延長されました。
初回の新規検査を令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(営業用乗用車の25%軽減については令和7年3月31日まで)に受けた車両で、一定の環境性能を有するものについては、新規検査をした日の属する年度の翌年度分のみ特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
区分 | 税率(年税額) | ||||||
標準税率 | ア (概ね75%軽減) | イ (概ね50%軽減) | ウ (概ね25%軽減) | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(※1) | 3,000円(※1) | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 軽課対象外 | ||||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ||||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 |
※1 三輪の営業用乗用車に限ります。
ア 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
イ 平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両
ウ 平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両
※グリーン化特例(軽減税率)は、車両の検査情報を基に適用しますので、申請等の手続きは不要です。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「初度検査年月」及び「備考欄」をご確認ください。
税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2024年3月21日