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ペダル付原動機付自転車の登録について

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月24日に公布されました。

同法ではペダル付原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化され、公布後6ヶ月以内に施行される予定です。

ペダル付原動機付自転車とは

 ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両のことをいいます。

 道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されるため、走行するためには原動機付自転車と同じく、ナンバープレートの取付や運転免許の取得などの条件を満たす必要があります。

      

電動アシスト自転車との違い 

 「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」と、外観や電動機(モーター)を搭載している点は似ていますが、電動アシスト自転車は道路交通法上「自転車(軽車両)」として扱われます。

 電動アシスト自転車には、電動機(モーター)のみで走行する能力はなく、あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として機能するように設計されています。

電動機(モーター)のみでも走行することが可能であり、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われる、ペダル付原動機付自転車とは全く違うものです。

     

ナンバープレート(標識)の交付手続きについて

新たにナンバーを取得する場合

持ち物

  • 販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)
  • 上記の対象車両に該当することが分かる書類

関連する情報

リーフレット(警察庁作成) (pdf 973kb)

署名

税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2024年6月17日

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