令和元年10月1日から軽自動車税が変わりました
1 「環境性能割」が導入されました
自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の購入時に払う「軽自動車税 環境性能割」が導入されました。この改正により、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。
1. 課税対象 | 取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車 |
2. 納税義務者 | 1の取得者 |
3. 納付額 | 通常の取得価格×残価率(中古車の場合)×税率 |
4. 税率 | 取得した自動車の環境性能割等に応じ0~2% |
※環境性能割は市税となりますが、当分の間、長野県が賦課徴収を行います。
※消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用乗用車を取得した場合は、税率の1%分が軽減されます。
2 軽自動車税の名称が変わりました
軽自動車の排気量等に応じて毎年かかる「軽自動車税」は、「軽自動車税 種別割」に名称が変更されました。
なお、「軽自動車税 種別割」については税額の変更はありません。
税務課住民税係
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更新日:2021年1月8日