都市計画税
都市計画税は、総合的なまちづくりを目的として行う都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるため、目的税として課税されるものです。東御市では、都市計画事業として認可を受けた下水道事業、公園整備事業及び道路整備事業に使われています。
1.都市計画税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域に所在する土地(農振農用地区域内に所在する土地は除きます。)と家屋です。
2.都市計画税を納める人(納税義務者)
上記の資産の所有者で、当該資産に係る固定資産税の納税義務者と同一の者です。
3.税率
都市計画税の税率は 0.2 %です。
4.税額の計算方法
都市計画税額=課税標準額×税率(0.2 %)
課税標準額は、対象となる土地、家屋の評価額や特例措置などにより異なります。
5.課税標準額
(1)土地
原則として、固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格によりますが、住宅用地については、課税標準の特例措置が適用されます(ただし、家屋の床面積の10倍まで)。また、負担調整として固定資産税と同様な税負担の調整措置が適用されます。
住宅用地に係る課税標準の特例措置
- 小規模住宅用地(住宅用地のうち200平方メートルまでの部分)=価格の3分の1
- その他の住宅用地(住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分)=価格の3分の2
負担調整
固定資産税と同様な調整を行います。
(2)家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
6.免税点
固定資産税で免税点未満となるものは、都市計画税も課税されません。
固定資産税の免税点は、課税標準額の合計額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円です。
7.納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。
更新日:2021年7月1日