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税金Q&A

Question

「納税」
Q1.税金はどうやって納めるの?
Q2.口座振替で納めるときはどうするの?
Q3.いつ口座から引き落とされるの?
Q4.税金を納めるのが遅くなるとどうなるの?

「全般」
Q5.納税義務者が亡くなったら、どうすればいいの?

「固定資産税」
Q6.土地や家屋を売却したときは?
Q7.住宅を壊したら土地の税金が上がったのはなぜ?
Q8.新築4年目に急に固定資産税が上がったのはなぜ?
Q9.家屋の評価は年々下がるのでは?
Q10.土地の価格が下落しているのに、固定資産税が上がるのは?
Q11.固定資産税の評価替えとは?
Q12.自分が所有する資産の固定資産台帳を見るには?

「市県民税・法人税・軽自動車税・国保税」
Q13.トラクターやコンバイン、田植機にも税金がかかるの?
Q14.他市町村に引っ越ししたら、市・県民税はどこに納めるの?
Q15.所得がいくらまでなら扶養にとれるの?
Q16.昨年中に亡くなった人でも扶養にとれるの?
Q17.仕事をやめたのに、税金がかかるのですか?
Q18.給与所得以外に所得があった場合の申告方法は?

 

 

Answer

Q1.税金はどうやって納めるの?

郵送させていただいた納税通知書についている納付書に、現金を添えて金融機関の窓口やコンビニ・スマホ、市役所税務課で納めてください。また、お忙しい方のために、口座振替による制度もありますので、ご利用ください。

 ※期限が過ぎた納付書、バーコードが印刷されていない納付書等コンビニ・スマホで納めることができない納付書もありますので、納付書の裏面をご覧ください。


Q2.口座振替で納めるときはどうするの?

お申し込みは、市内の金融機関や郵便局の窓口、または市役所税務課でできます。市外の金融機関でも、市内に本店や支店のある金融機関であればご利用できます。


Q3.いつ口座から引き落とされるの?

それぞれの税金の納期限の日に、口座から振り替えられます。
全期分の税金を一括して振り替えする申し込みをされた場合、その税金の1期納期限の日に全額口座から振り替えられます。


Q4.税金を納めるのが遅くなるとどうなるの?

納期限から20日を過ぎても税金が納まらない場合、100円の督促手数料がかかりますし、納期限からさらに一定期間が過ぎると延滞金がかかります。
督促や催促がなされても納税されない場合、滞納処分として、財産などが差し押さえられますので注意してください。


 

 

Q5.納税義務者が亡くなったら、どうすればいいの?

固定資産税

翌年度からどなたが税金をお支払いになられるか、税務課に届け出が必要になります。
届け出にあわせて、納税義務者が変更となりますので、引き続き口座振替をご利用の場合は、金融機関等であらためて口座振替の手続きをお願いいたします。

市県民税

納税義務者が、その年の途中で亡くなられても、市・県民税は課税されます。
口座を途中で解約されますと、口座から引き落としができなくなりますのでご注意ください。

国民健康保険税

世帯主(納税義務者)に課税されています。
新しい世帯主で、あらたに口座振替の手続きをお願いいたします。

軽自動車税

使用者の名義変更を行ってください。なお、車種によって届け出先が異なります。

車種届出先電話

原付(125cc以下)
小型特殊(農耕車、その他)

市税務課住民税係

0268-64-5877

二輪車
二輪小型(126cc以上)

北陸信越運輸局長野運輸支局
(長野市)

026-243-4384

軽四輪自動車

長野県軽自動車協会上小支部
(上田市)

0268-22-0595

名義変更によって納税義務者が変更になりますので、あらたに口座振替の手続きをお願いいたします。


 

 

Q6.土地や家屋を売却したときは?

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿または土地・家屋補充台帳に所有者として登録されている人に課税されることになっています。2月に売却済みであっても、今年1月1日現在にあなたの名義で登録されていれば、固定資産税の納税義務者はあなたということになります。


Q7.住宅を壊したら土地の税金が上がったのはなぜ?

住宅が建っている宅地には、下記のような課税標準の特例が設けられています。この特例は、毎年1月1日現在の土地の利用状況によることとなっています。固定資産税が高くなったのは、この住宅用地の特例が受けられなくなったからです。

住宅用地に対する課税標準の特例(住宅一戸当たり)

  • 200㎡までの住宅用地       固定資産税・・1/6  都市計画税・・1/3
  • 200㎡を超えた部分の住宅用地  固定資産税・・1/3  都市計画税・・2/3

Q8.新築4年目に急に固定資産税が上がったのはなぜ?

新築住宅の場合、一定の面積要件と価格要件を満たしていると、新築後の一定期間に限り、税額を1戸当たり120㎡まで1/2に減額する特例があります。

減額される期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・・・新築後3年度分
イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・新築後5年度分

固定資産税が高くなったのは、この新築住宅に対する軽減措置が受けられなくなったからです。


Q9.家屋の評価は年々下がるのでは?

家屋の評価額は、全く同一の場所へ新築した場合に必要とされる建築費の時価(「再建築費」といいます)に、建築後古くなっていくこと等を考慮した減価率を掛けて求めることになっています。このため、評価替えのときの再建築費上昇率が減価率を上回っている場合には、建物は古くなっても評価額は上がります。ただし、評価額が上がる場合には、前年度の評価額をそのまま据え置くことになります。


Q10.土地の価格が下落しているのに、固定資産税が上がるのは?

土地の評価額は、原則として基準年度の価格が3年間据え置かれることになっています。

しかし、評価額が据え置かれる年度に地価下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは、評価額を修正することができる特例措置が設けられています。

地価が下がったことにより評価額が修正される土地もありますが、多くの土地については評価額と実際の課税標準額との間には格差があるのが実情であり、評価額が下がっても前年度の課税標準額を上回ることになります。

このため、評価額は下がっても税負担はなだらかに上昇することになります。平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきました。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方で、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。


Q11.固定資産税の評価替えとは?

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。

本来であれば、固定資産税は、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。

しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に困難であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く(3年毎に評価額を見直す)制度がとられています。


Q12.自分が所有する資産の固定資産台帳を見るには?

詳しくはこちら[縦覧制度][閲覧制度]をご覧ください。

 


 

Q13.トラクターやコンバイン、田植機にも税金がかかるの?

乗用で最高速度が時速35キロ未満の場合、小型特殊自動車の農耕作業用自動車に該当しますから、年間2,400円の税金がかかります。まだ申告をしていない人は、必ず申告をしてください。緑色のナンバープレートを交付しますから、見えるところに取り付けてください。


Q14.他市町村に引っ越ししたら、市・県民税はどこに納めるの?

市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、引っ越しされた場合にも、その年の1月1日に東御市に住所のあった人については、その年度の市・県民税は東御市に納めていただくことになります。また、東御市に住民登録がされていない人でも、実際に東御市に住んでいらっしゃる人には、市・県民税を納めていただくこともあります。


Q15.所得がいくらまでなら扶養にとれるの?

合計所得が48万円以下の方です。たとえば、県外の大学にお子さんがいらっしゃる場合で、その子がアルバイト等で合計所得が48万円を超えていれば、扶養にとることができなくなります。


Q16.昨年中に亡くなった人でも扶養にとれるの?

前年中に亡くなられた人の合計所得が48万円以下であれば、今年の住民税の扶養にとることができます。


Q17.仕事をやめたのに、税金がかかるのですか?

退職者が受けた退職所得に対する市・県民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されます。

しかし、退職所得以外の所得に対する市・県民税は、その翌年に納めていただくことになっています。従って、退職金から住民税を天引きされた方についても、退職されるまでの給与所得に対する市・県民税は翌年納めていただくことになります。


Q18.給与所得以外に所得があった場合の申告方法は?

申告していただく必要があります。

所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされています。しかし市・県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多い少ないにかかわらず申告していただく必要があります。

 

  更新日:2022年9月26日

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