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消費税の転嫁拒否、転嫁阻害行為等に関する情報受付窓口の設置について

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)が平成25年10月1日に施行されたことに伴い、消費税の転嫁拒否行為等の防止及び情報収集等のため、下記のとおり情報受付窓口を設置しました。

 

1 消費税転嫁対策特別措置法で禁止している事項

   消費税引上げにあたり「消費税の転嫁拒否」や「消費税の転嫁を阻害す
   る表示」は禁止されています。

 

2 受け付ける内容

  (1)消費税の転嫁拒否の行為(減額、買いたたきなど)に関する情報

  (2)転嫁を阻害する表示(「消費税還元セール」などの表示)に関する情報

 

3 情報受付窓口及び連絡先

 (1)制度全般に関する窓口

相談内容

担当窓口

電話番号

消費税転嫁対策特別措置法及び制度全般に関する相談

市民生活部税務課住民税係

64-5877

(2)個別の事案に関する窓口

相談内容

担当窓口

電話番号

事業者からの個別事案

産業経済部商工観光課

商工労政係

64-5895

消費者からの個別事案

市民生活部生活環境課

生活安全係

64-5896

東御市消費生活センター

75-2410

 

 

4 受付時間

   土曜日、日曜日、祝日を除く開庁日の午前8時30分から午後5時15

   分まで。

 

5 受付情報への対応

  ・消費税の転嫁拒否等の行為や消費税の転嫁を阻害する表示行為に関する

個別事案については、市には調査、指導の権限がありません。

  ・市で個別事案の情報を受けたときは、当該事案の情報を市から国の所管 

   窓口へ通知します。

  ・市の窓口は、情報の受付・国の所管窓口への通知を行うもので、消費税

   率の値上げについての意見等を受けるものではありませんので、ご理解

   をお願いいたします。

 

6 国の相談窓口

  

内   容

問い合わせ先

電話番号

転嫁拒否等の行為の是正、転嫁カルテル・表示カルテルに関すること

公正取引委員会

取引企画課

03-3581-5471
(代表)

転嫁を阻害する表示の是正に関すること

消費者庁表示対策課

03-3507-8800

(代表)

消費税の総額表示義務の特例に関すること

財務省主税局税制第二課

03-3581-4111

(代表)

便乗値上げに関すること

消費者庁消費生活情報課

03-3507-8800

(代表)

 

 

署名

税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2019年9月2日

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