税関係不服申立てについて
市長が行う課税処分などについて不服があるときは、賦課を受けた者は、市長に対して文書で審査請求をすることができます。なお、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出事項になります。
審査請求の期限は、次のとおりで納税通知書等に記載されています。
市税の賦課決定
決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から3月以内
督促状
督促状を受け取った日の翌日から3月以内。
不動産などの差押え
差押えの通知を受け取った日の翌日から3月以内又は、その公売期日等のいずれか早い日 。
不服申し立ての種別 | 不服の内容 | 不服申立て先 |
---|---|---|
審査請求 |
| 東御市長 |
審査の申出 | 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額) | 東御市固定資産評価審査委員会 |
【土地・家屋】
基準年度(3年に1度評価替えが行われる年度のこと)の価格は原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、第2年度、第3年度においては、地目の変換、家屋の新築や増改築又は損壊その他これに類する事情があるため評価替えをすべき旨を申し立てる場合は審査申出をすることができます。
【償却資産】
年度にかかわらず、全ての償却資産について、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
この件に関するお問い合わせは
税務課住民税係、資産税係、収税管理係
電話: 0268-64-5877
メール: zeimu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2023年7月11日