東御市特定居住支援法人
特定居住支援法人とは
令和6年(2024年)5月22日に改正法が公布され、同年11月1日に施行されることとなった広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」。)において、新たに特定居住支援法人(以下「支援法人」。)に係る制度が創設されました。
この制度の狙いは、市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、特定居住の促進を通じた地域の活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
当市においても、支援法人の指定により特定居住の促進を図っています。
支援法人に求める業務
市では、市の特定居住の取り組みを補完する役割として、法第29条に基づき次の業務を求めます。
- 特定居住者又は特定居住を希望する者に対する特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助
- 第二十二条第二項第三号及び第四号に規定する施設の整備を行うこと。
- 特定居住の促進に関する調査研究
- 特定居住に関する普及啓発
- その他の特定居住の促進のために必要な業務
支援法人として指定する条件
以下のいずれにも該当すること。
- 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
- 法第30条第3項の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
- 申請者が東御市暴力団排除条例(平成25年東御市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
- 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 東御市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者
イ 未成年者
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
エ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者 - 申請者が支援法人として行う業務が、法第29条各号に規定する業務として適切なものであること。
- 申請者が、必要な人員体制の整備、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。
- 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
- 申請者に市税の滞納がないこと。
支援法人の指定について
市では、法28条および東御市特定居住支援法人の指定等に関する事務取り扱い要綱に基づき、支援法人の指定を行っています。
指定に必要な手続き等の詳細については、企画振興課までお問い合わせください。
指定済みの支援法人
名称:合同会社まるごと
事務所の所在:東御市本海野1052-1
指定期間:令和7年11月18日〜令和12年11月17日(5年間)
企画振興課移住定住・シティプロモーション係
電話:0268-71-6790 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:iju@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年11月25日
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