罹災証明書・罹災届出証明書の申請
罹災証明書・罹災届出証明書とは
罹災証明書は、自然災害などにより住家が損壊した場合に、市がその被害の程度について証明するものです。
罹災届出証明書は、住家以外の物に被害が生じた場合に、その事実を市に届け出たことを証明するものです。
保険金の請求や融資の申込などの際にいずれか必要となることがありますので、保険会社や融資元などに必要書類を確認の上、申請をお願いします。(郵送可)
受付及び問合せ先は税務課資産税係になります。
申請書様式
【記載例】(様式2)罹災届出証明申請・証明(pdf 68kb)
添付書類
・位置図
・罹災の状況が判断できる写真(特に建物の浸水の深さ、建物の全景(周囲4面)を撮影しておいてください。)
※一人暮らしの高齢者や写真の撮れない方は担当が撮りに行きますので、片づけを行う前に早めのご連絡をお願いします。
※その他、罹災の状況により別途書類の提出を求める場合があります。
手数料
無料
その他
・申請は窓口または郵送で受け付けています。郵送で罹災証明書等の発行を希望される場合は、申請時に返信用封筒と本人確認資料の写しを同封してください。
・罹災証明書は、市の職員が実地調査を行った後に発行します。
・災害により滅失・損壊した家屋に代わり被災後一定の期間内(約4年間)に家屋を取得または改築した場合は、最初の4年度分の固定資産税額(新築住宅軽減等の適用がある場合は、それらの適用後の税額)の2分の1が減額されます。詳細は資産税係までお問合せください。
・自然災害の影響で住宅ローンの返済に困った場合には、免除・減額を申し出ることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
問い合わせ先:財務省関東財務局長野財務事務所理財課 026-234-5125
更新日:2021年9月13日