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住民税の住宅借入金(住宅ローン)等特別控除について

住宅を新築・購入・増改築等をした方で、その取得対価のために借入金(住宅ローン)がある場合は、所得税額から住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)を差し引くことができます。
しかし、平成19年度から実施された税源移譲で所得税が減少した結果、住宅借入金等特別控除額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。このため、すでに住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方のうち、要件を満たせば、申告をすることで平成20年度以降の住民税からも控除する経過措置が設けられました。この控除をうけるには、市への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分住民税から市への申告は不要となります

対象となる方

所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった人のうち
 ・平成21年から令和3年までの入居者
※平成20年入居の人は、所得税の住宅ローン控除について、特例措置(控除額を減らし、控除期間を15年に延長できる)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、住民税から控除することはできません。

 

控除される額

次のいずれか小さい額が住民税から控除されます。

 ・所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

 ・所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)

ただし、居住年が平成26年4月から令和3年12月までであって、特定取得に該当する場合は、7%を乗じて得た金額(上限136,500円)

 

控除を受けるにあたり、源泉徴収票に住宅借入金等特別控除(可能)額居住開始年月日明記されていることを必ずご確認ください。記入の無い場合は税務課住民税へ申し出をしてください。

 

 

お問い合わせ先
税務課住民税係
電話:0268-64-5877|ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

 

  更新日:2019年9月2日

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