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寄附金税額控除の概要

 市・県民税の寄附金税額控除制度についてご案内します。下記団体等に対して一定以上の金額を寄附した場合、市・県民税の税額控除が受けることができます。

 

対象寄附金

・長野県共同募金会に対する寄附金

・日本赤十字社長野支部に対する寄附金

・都道府県または市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)

・都道府県または市区町村が条例で指定した寄附金

(平成25年度市県民税から)
長野県と東御市では民間公益活動の推進を図る観点から、長野県県税条例および東御市税条例を改正し、税額控除の対象となる寄附金を拡大しました。これにより、個人の方が特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人等へ寄附金を行った場合には、寄附者の個人市県民税額から一定額が控除されます。
この制度は、平成24年1月1日以降に支出された寄附金について適用されます。
対象となる法人について詳しくは、長野県税務課のホームページをご覧ください。

 

ふるさと寄附金制度

個人の方が地方公共団体(都道府県、市区町村)に寄附をした場合、所得税の控除と下記の基礎控除と特例控除の両方を適用することができます。

原則、寄附金の額から2千円を差し引いた全額が控除されます(所得税と住民税合わせて)。寄附金の対象は、出身地に限らず全国の都道府県、市区町村に寄附した場合も対象になります。

東御市のふるさと寄附金制度については、こちらをご覧ください。

 

寄附金控除の控除額の計算方法

1.基礎控除
(寄附金の合計額または総所得金額等の30%のうちいずれか低い金額 - 2千円)×10%

2.特例控除(都道府県または市区町村への寄附金のみ適用となります)(寄附金の合計額または総所得金額等の30%のうちいずれか低い金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率)

※2の特例控除については、住民税所得割の額の20%を限度とします。「所得税の限界税率」とは、寄附をした方に適用される所得税の税率です。

 

手続きについて

住民税と所得税の寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。(所得税の確定申告を行わない方で、住民税で控除を受ける場合は市に住民税の申告を行ってください。)

また、寄附金控除を受ける際、寄附金の団体等から発行される「領収書」または「寄附金受領証明書」などが必要になりますので、なくさないよう大切に保管してください。

 

お問い合わせ先
税務課住民税係
電話:0268-62-1111(内線1161、1162)

ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp

 

  更新日:2021年7月12日

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