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東御市青少年健全育成条例

東御市青少年健全育成条例

東御市青少年健全育成条例は、次代を担う青少年が誇りと自覚を持ち、心身ともに健やかに成長できるよう、青少年を守り育てていく施策を策定し、市、市民、学校、地域社会が協働して行う青少年の健全育成及び社会環境整備を、積極的に展開することなどを定めています。
平成19年7月1日から施行されていますが、第3章(社会環境整備について)、第5章(第28条に限る。立入調査について)及び第6章(罰則について)の規定は、平成19年10月1日から施行されました。

東御市青少年健全育成条例<全文>(PDF 28.0KB)

 

東御市青少年健全育成条例施行規則

  東御市青少年健全育成条例に関する事務手続等が定められています。

東御市青少年健全育成条例施行規則<全文> (PDF 50.9KB)

 

東御市青少年健全育成条例のしおりを作成しました。

  東御市青少年健全育成条例の概要をしおりにまとめています。

東御市青少年健全育成条例のしおり(PDF 1.8MB)

 

「長野県子どもを性被害から守るための条例」が交付・施行されました

  長野県は、これまで住民運動、事業者の自主規制、行政の啓発等により、県民運動として地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組んできましたが、インターネットや携帯電話等の発展・普及など社会環境の大きな変化の中で、子どもの性被害が増加し、看過できない状況になっています。

  このため、子どもを性被害から守るための取組に関し必要な事項を定め、子どもを性被害から守るための取組を総合的に推進することにより、子どもの尊厳を保持し、子どもの健やかな成長を支援するため、条例を制定しました。

長野県子どもを性被害から守るための条例について

署名

教育課 学校施設・青少年教育係
電話:0268-64-5906 | ファクシミリ:0268-64-5878
メール:kyouiku@city.tomi.nagano.jp

  更新日:2023年7月27日

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