調整給付金(定額減税が引ききれない方への支援措置)について
※定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)について支給額に不足額が生じた方、
または本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対し給付金を支給します。
不足額給付の対象者
令和7年1月1日現在、東御市に住民登録がある方で次の『不足額給付1』または『不足額給付2』の条件に当てはまる方。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や死亡している人は対象外です。
・不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算出されました。
そのため、令和6年分の所得税及び定額減税の実施額が年末調整や確定申告によって確定した後、本来給付すべき所要額と当初給付額との差額が生じた方(※1)にその差額を給付します。
(※1)給与や年金の源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)の金額がそのまま給付となるわけではありません。
給付対象となりうる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・不足額給付2
次の1から4のすべての条件を満たす方に、1人当たり原則定額4万円(※2)を支給します。
(※2)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
2.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税係る合計所得が48万円超または事業専従者(青・白色)であり税制度上の扶養親族等の対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
3.令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと(低所得世帯向け給付金の給付対象でないこと)
4.令和6年中に実施した当初調整給付金対象となっていないこと(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算された者を含む)
上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(※3)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(※3)次のいずれかに該当し、低所得者向け給付金の対象世帯主または世帯員に該当していない者
ア.令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上の扶養親族から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ.令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上の扶養親族から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ.令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上の扶養親族から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
給付金の申請方法・申請期限について
不足額給付1
1.東御市で対象者の振込口座を把握している(当初調整給付を受給済もしくは公金受取口座を登録している)場合
対象と思われる方へ「支給のお知らせ」を送付しています。「支給のお知らせ」の内容をご確認いただき、振込口座の変更等なければ、手続き不要で指定の口座へ振り込みをします。
なお、振込先口座の変更等手続きが必要となりますので税務課住民税係までご連絡ください。
口座変更申請期限 令和7年9月1日(月)
2.東御市で対象者の振込口座を把握していない場合など
対象と思われる方へ「支給確認書」を送付しています。次のいずれかの方法で給付金を申請してください。
同封された「支給確認書」と「本人確認書類等」を返送する場合
・支給確認書の調整給付金支給額を確認のうえ氏名、確認日、電話番号を記入
・支給確認書裏面の振込先口座を記入
・本人確認書類の写し、受取口座の確認できる書類(通帳・キャッシュカード)の写しを本人確認書類等貼付用紙に貼付
・返信用封筒に「支給確認書」「本人確認書等貼付用紙」を入れて返送
支給確認書にある2次元コードからオンライン申請(ながの電子申請)する場合
・オンライン申請画面の案内に従って必要事項を入力
・本人確認書類、受取口座の確認できる書類(通帳・キャッシュカード)の写真をアップロード
・申込後、登録したメールアドレス宛に確認メールが届くので確認
申請期限 令和7年10月31日(金)必着
不足額給付2
対象と思われる方へ「申請書」を送付します。上記、不足額給付1の「支給確認書」の申請方法と同様になりますので確認のうえ申請してください。
申請期限 令和7年10月31日(金)必着
給付金の支給時期
9月以降に支給決定通知書を送付し、順次、給付金を指定の口座へ振り込みます。
詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
定額減税補足給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
窓口・お問い合わせ先
東御市役所 税務課 住民税係
電話 0268-64-5877
受付時間 9時00分から17時00分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
税務課住民税係
電話:0268-64-5877 | ファクシミリ:0268-63-6908
メール:zeimu@city.tomi.nagano.jp
更新日:2025年8月27日